可児市の相続預金の使い込み・返還請求のご相談
親の預金が大きく減っている、通帳を見せてもらえない。そのような場合は、取引履歴と支出の資料を確認することが出発点です。弁護士法人フルサポートでは、不自然な出金の調査、親族との交渉、必要な訴訟まで対応し、回収の見通しを踏まえて進め方をご提案します。
こんな方へ
預金について、このようなお悩みはありませんか
確証がない段階でもご相談いただけます。まず確認すべき口座や期間、必要な資料を整理します。
- 1親と同居していた親族が、通帳や取引履歴を見せてくれない。
- 2高額な出金があり、介護費や生活費という説明だけでは納得できない。
- 3亡くなる直前や死亡後に引き出され、誰が何に使ったか分からない。
- 4使い込みの疑いがあり、遺産分割の話し合いを進められない。
サポート内容
出金の調査から返還交渉まで支援します
取引履歴と生活状況を照らして調べます
金融機関の取引履歴、通帳、施設費用や医療費の資料を確認し、いつ、いくら引き出されたかを整理します。入院や施設入所の時期、ご本人の判断能力、口座を管理していた人なども伺います。
単に出金を合計するのではなく、生活費などとして説明できる支出と、確認が必要な出金を分けます。何を根拠に返還を求めるかを明確にし、追加で調べる範囲をご提案します。
弁護士が連絡窓口となり、説明と返還を求めます
ご依頼後は、弁護士が相手方との連絡窓口になります。取引履歴を示して使途や管理状況の説明を求め、返還の対象となる金額を検討します。
「介護に使った」「生前にもらった」という説明についても、当時の事情と資料を確認します。親族と直接言い争う負担を減らし、金額と支払方法を中心に交渉します。
訴訟と回収後の相続手続も見据えます
使い込みを否認される場合や金額に大きな争いがある場合には、不当利得返還請求訴訟などを検討します。交渉段階から、必要な証拠と相手方の支払能力を確認し、見通しをご説明します。
返還の合意ができたときは、金額、支払期限、分割払いの条件などを合意書にまとめます。回収後の遺産分割や相続税の修正申告が必要な場合も、提携税理士と連携して次の手続を整理します。
費用のご案内
返還請求の着手金と報酬金
| 内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 着手金 | 330,000円 |
| 報酬金 | 330,000円+返還額の12.1% |
| 内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 着手金 | 440,000円 |
| 報酬金 | 440,000円+返還額の12.1% |
交渉から引き続き訴訟をご依頼いただく場合の着手金は、追加110,000円です。
「返還額」は、交渉・和解・判決等で相手方が返還することになった金額です。
訴訟は3回分の期日手当を含み、4回目から1期日につき33,000円が必要です。
裁判所費用、取引履歴の取得費用等の実費は別途必要です。
初回相談は30分無料です。
以後は30分5,500円(税込)です。
ご依頼前に必要な業務と費用をご説明します。
知っておきたいこと
返還を求める前に確認したい3つのポイント
出金記録だけで、すべてが使い込みと決まるわけではありません
預金が減っていても、ご本人の生活費や医療費の支払い、有効な贈与、ご本人の指示による出金などであれば、返還の対象にならないことがあります。高額な引き出しや領収書がないことだけで、全額を使い込みと断定することはできません。
一方、説明された施設費用と実際の請求額が合わない場合や、ご本人が入院していた時期に出金が続く場合などは、その経緯を詳しく調べます。出金した人、管理の権限、使途、ご本人の意思を確認することが重要です。
初回相談では、次のうちお手元にある資料をお持ちください。
- 通帳、取引履歴、残高証明書
- 介護費、施設費、医療費などの資料
- ご本人の生活状況や入院時期が分かるメモ
- 相手方とのメールや手紙、説明を受けた際の記録
コピーや写真でも構いません。不足する資料は、取得の可否や方法から確認します。
生前と死亡後では、請求する権利の整理が異なります
生前の無断出金では、まず口座名義人であるご本人に返還請求権があるかを検討します。ご本人が存命の場合、将来相続する予定の子が、当然に自分の権利として返還を請求できるわけではありません。ご本人による依頼や代理の権限、判断能力が低下している場合の対応を整理します。
ご本人が亡くなった場合には、生前の使い込みによる返還請求権を誰がどの割合で承継したかを確認します。相続人の一人が、他の相続人の分も当然に請求できるわけではありません。
死亡後の出金は、出金時点の預金の権利関係、引き出した人、支出の内容を確認します。遺産分割の中で整理できる場合と、別途返還請求を行う場合を分けて検討します。
証拠、回収の可能性、時効を併せて考えます
返還請求では、請求が認められる見通しに加え、実際に支払いを受けられるかが重要です。証拠が足りるか、相手方に支払能力があるか、調査や裁判にどの程度の費用がかかるかを確認します。判決で支払いを命じられても、直ちに回収できるとは限りません。
また、使い込みの返還請求が、遺産分割調停で必ず解決されるわけではありません。合意による一括解決ができるか、別の訴訟が必要かを検討し、遺産分割との進め方を整理します。
古い出金には消滅時効の問題があります。請求の根拠、出金時期、事実を知った時期によって判断が変わるため、何年前の出来事かとともに、いつ発覚したかもお聞かせください。
ご相談の流れ
ご相談から返還請求までの流れ
- 1
状況と資料の確認
家族関係、疑問を持った出金、ご本人の生活状況を伺います。請求する立場と時効を確認します。
- 2
調査範囲と方針・費用の決定
取引履歴などを確認し、返還を求める対象と根拠を整理します。回収の見通しと費用を踏まえて方針を決めます。
- 3
返還交渉・必要な訴訟
弁護士が説明と返還を求めます。合意が難しい場合は、証拠と費用を確認して訴訟への移行を検討します。
- 4
合意・判決と金銭の回収
合意書や判決に基づいて支払いを求めます。必要に応じて、その後の遺産分割や税務対応を整理します。
預金の使い込みに関するよくあるご質問
Q.通帳を持っていなくても相談できますか?
はい。利用していた金融機関、口座を管理していた人、預金が減っていると気づいた経緯などをお聞かせください。ご相談者の立場に応じて、取引履歴などを取得できるかを確認します。銀行名が分からない場合も、手元に残る資料から調査方法を検討します。
Q.相手から「親にもらった」と言われたら、諦めるしかありませんか?
その説明だけで結論は決まりません。贈与の意思があったか、当時の判断能力、契約書や送金記録の有無などを確認します。有効な贈与であれば返還請求とは異なる問題になりますが、遺産分割の特別受益や遺留分との関係を検討する場合もあります。
Q.弁護士に依頼すると、すぐに裁判になりますか?
必ず裁判になるわけではありません。まず資料に基づいて説明や返還を求め、話し合いによる解決を検討します。訴訟が必要な場合は、争点、立証の見通し、追加費用をご説明し、方針をご相談したうえで進めます。
ご相談・ご予約
可児市で預金の使い込みをご相談される方へ
疑いがあるだけで、請求できるか分からない段階でもご相談ください。弁護士が資料を確認し、調べるべきこと、返還を求められる範囲、進め方を整理します。
当事務所は西可児駅から徒歩3分。駐車場もございます。


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