遺言作成

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可児市の遺言書作成・公正証書遺言のご相談

ご家族の負担を減らす、遺言書を。

「自宅を配偶者に残したい」「子どもが分け方で困らないようにしたい」。そのご希望を、相続の手続で使える遺言書に整えます。

弁護士法人フルサポートでは、財産の分け方の検討から公正証書遺言の作成、将来の遺言執行までご相談いただけます。可児市の事務所で、ご家族と財産の状況に合った方法をご提案します。

初回相談30分無料分け方が未定でも、ご相談ください。
初回無料相談を予約する
西可児駅から徒歩3分駐車場あり弁護士が作成から実現まで支援

こんな方へ

そのご希望を、
遺言書に残しませんか。

財産の分け方を決め、
ご家族の相続手続の負担を減らしませんか。
まだ分け方が決まっていなくても、ご相談いただけます。

  • 1
    自宅や土地を誰に残すか決め、相続の際に家族が分け方で困らないようにしたい。
  • 2
    子どものいない夫婦、再婚などの事情があり、希望どおりに財産が渡るか心配。
  • 3
    世話をしてくれた人や孫など、相続人以外にも財産を残したい。
  • 4
    家族が遠方に住んでいるため、相続後の銀行や不動産の手続も専門家に任せたい。

サポート内容

分け方の検討から、
その先の手続まで。

遺言書の作成から実現まで、
当事務所が支援します。

1

ご希望を整理し、実際に引き継げる分け方を検討します

まず、誰に何を残したいか、ご家族の関係や財産の内容を伺います。そのうえで、遺留分への配慮、自宅を引き継ぐ人、他のご家族に渡す財産などを整理し、具体的な分け方をご提案します。

不動産が多い場合や家業を引き継ぐ場合には、財産が分散する影響も検討します。相続税や納税資金の確認が必要なときは提携税理士と連携し、ご希望と実行のしやすさの両面から内容を整えます。

2

文案の作成から公証役場との調整まで対応します

弁護士が遺言案を作成し、財産や受け取る人を特定して、解釈の違いが生じにくい文章にします。必要書類の案内、公証役場との事前協議、作成日程の調整、当日の段取りも当事務所が進めます。

ご自身で法律用語を調べたり、公証役場に一から事情を説明したりする負担を減らせます。当事務所の作成支援は、公正証書遺言を対象としています。自筆証書遺言の作成支援・添削・チェックは承っておりません。

3

相続が始まった後の手続も任せられます

当事務所の弁護士を遺言執行者に指定することで、相続開始後の財産調査、預貯金の解約、財産の分配などもお任せいただけます。作成時から、誰がどの手続を進めるかまで検討します。

相続登記は事務所内で対応し、不動産の売却が必要な場合はグループ不動産部門と連携します。相続税申告は提携税理士が担当し、ご家族が複数の窓口を探す負担を減らします。

費用のご案内

公正証書遺言の作成費用

内容金額(税込)
公正証書遺言の作成165,000円

戸籍取得費用、公証役場手数料などの実費は別途必要です。遠方への出張は、日当・交通費が別途かかります。

初回相談は30分無料です。

以後は30分5,500円(税込)です。
ご依頼前に必要な業務と費用をご説明します。

遺言書を作る前に

知っておきたい、
3つのポイント。

1

公正証書遺言で、分け方を明確にできます

公正証書遺言は、公証人がご本人の意思を確認して作成する遺言です。原本が公的に保管され、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要です。形式上の不備や紛失のリスクを抑えて、ご希望を残すことができます。

遺言で財産の分け方を具体的に定めておけば、その内容に沿って手続を進められ、ご家族が分け方を一から話し合う負担を減らせます。ただし、公正証書にすれば、どのような内容でも争いを防げるわけではありません。遺留分やご本人の判断能力など、作成時に確認すべき点があります。

2

ご本人の意思と、家族・財産の状況を確認します

遺言の作成には、ご本人が内容を理解して判断できることが必要です。ご家族が代わりに遺言をすることはできません。希望する分け方をご自身で検討できるうちに準備を進めると、内容を十分に話し合えます。

最初のご相談では、次のようなお手元の資料をお持ちください。

  • ご家族の関係と、財産を渡したい相手が分かるメモ
  • 固定資産税の納税通知書や課税明細書
  • 預金通帳、証券口座の残高が分かる資料

初めから戸籍や証明書をすべてそろえる必要はありません。公正証書の作成に必要な本人確認資料や戸籍、不動産の資料などは、相談後に取得方法も含めてご案内します。

3

遺留分・不動産・手続を担う人まで決めておきます

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。特定の人に財産を多く残す場合、他の相続人から金銭の請求を受ける可能性があるため、財産の評価と配分を併せて検討します。

また、不動産を複数の人の共有にすると、将来売却するときに共有者間の調整が必要になります。「誰かが住み続ける」「売って代金を分ける」など、その後の使い方まで決めておくことが大切です。

遺言を作成しても、預貯金の解約や名義変更が自動的に済むわけではありません。遺言の内容を実現する遺言執行者を指定し、その権限や手続の進め方を明確にしておくと、ご家族の負担を減らせます。

ご相談の流れ

ご相談から、
遺言書の完成まで。

  1. 1

    ご予約・ご相談

    電話またはフォームからご予約ください。家族関係、財産の概要、ご希望を伺い、遺言作成の必要性と進め方を整理します。

  2. 2

    方針・費用の確認

    財産の分け方と必要な業務をご提案し、費用をご説明します。ご納得いただいたうえで、ご依頼をお受けします。

  3. 3

    遺言案の作成・公証役場との調整

    資料を確認し、弁護士が遺言案を作成します。ご本人と内容を検討・修正し、公証役場との協議や日程調整を進めます。

  4. 4

    公正証書遺言の完成

    ご本人が公証人に意思を伝え、内容を確認して作成します。完成後は、ご家族に伝えておく事項や見直しのタイミングもご案内します。

よくあるご質問

ご相談前の
気になること。

Q.財産が少なくても、遺言書を作る意味はありますか?
A.

はい。必要性は財産額だけでは決まりません。例えば、主な財産が自宅であれば、誰が引き継ぐかを決めておくことが役立ちます。子どものいないご夫婦が配偶者に財産を残したい場合も、検討する意義があります。ご家族と財産の状況から、作成するメリットを具体的にご説明します。

Q.自宅を売却し、代金を分ける内容にできますか?
A.

はい。不動産を売却し、その代金を分ける内容も検討できます。売却を担う人の権限、費用の負担、代金の分配方法を明確にしておくことが重要です。当事務所の弁護士を遺言執行者に指定する場合は、グループ不動産部門と連携し、査定・売却から代金の分配まで進められます。

Q.作成した遺言書は、後から変更できますか?
A.

はい。作成後も、法律で定められた方式に従って変更・撤回できます。自宅の売却、財産を渡したい相手の死亡、ご家族の状況やお気持ちの変化などがあれば、内容を見直しましょう。公正証書遺言を作り直す場合の手続や費用も、事前にご案内します。

ご相談・ご予約

可児市の弁護士法人フルサポート

まだ決まっていないことも、
一緒に整理しましょう。

分け方が決まっていない方も、まずはご希望をお聞かせください。弁護士が、ご家族の状況と財産の内容から、遺言に定めることと必要な手続を整理します。

当事務所は西可児駅から徒歩3分。駐車場もございます。お手元の資料からご相談を始められます。

初回相談30分無料
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