相続放棄

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可児市の相続放棄を弁護士に相談

借金や負担のある財産を引き継ぎたくない方へ。弁護士が期限と財産の状況を確認し、家庭裁判所の手続を進めます。

相続放棄の期限は、原則として自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。弁護士法人フルサポートでは、戸籍収集、申述、債権者への対応から、放棄後に必要な手続まで整理します。資料がそろっていない方も、早めにご相談ください。

西可児駅から徒歩3分駐車場あり弁護士法人フルサポート

こんな方へ

相続放棄について、このようなお悩みはありませんか

相続放棄をするべきか迷っている段階でも、ご相談いただけます。

  • 1
    亡くなった親や親族の借金が分からず、督促状が届いた。
  • 2
    3か月が迫っている、又は死亡から既に3か月を過ぎている。
  • 3
    故人の預金を使ったり、家財を片づけたりしてしまった。
  • 4
    空き家や土地を引き継ぎたくないが、他の親族への影響も心配。

サポート内容

期限の確認から相続放棄後の対応まで支援します

1

財産と負債を確認し、選択肢を整理します

督促状や通帳などを確認し、財産と借金の状況を把握します。亡くなったことや借金を知った時期、既に行った支払い・片づけも伺い、相続放棄への影響を検討します。

借金の総額が不明でも、手続を進められる場合があります。調査してから判断したい場合は、家庭裁判所に判断期間を延ばしてもらう「熟慮期間の伸長」の必要性も検討します。

2

戸籍収集と家庭裁判所への申述を進めます

必要な戸籍の収集、申述書の作成、家庭裁判所への提出を行います。申述後に裁判所から届く照会書についても、事実に沿って回答できるよう支援します。

遠方の役所や裁判所が関係する場合も、書類の取得先と提出先を確認して進めます。ご自身で手続を調べ、平日に何度も窓口へ出向く負担を減らせます。

3

債権者と次順位の親族への対応も整理します

ご依頼の内容に応じて債権者への連絡窓口となり、督促への対応を進めます。受理後は、必要な受理証明書の取得や債権者への説明も行います。

放棄によって次に誰が相続人になるか、空き家などに保存義務が残るかも確認します。相続人全員が放棄した場合には、必要に応じて相続財産清算人選任の申立てをご案内します。

費用のご案内

相続放棄の費用

内容金額(税込)
1人目132,000円
同時に依頼する2人目以降1人につき88,000円

申立ての期限まで1か月以内の場合は30%加算となります。戸籍取得費用、裁判所費用等の実費は別途必要です。

初回相談は30分無料です。

以後は30分5,500円(税込)です。
ご依頼前に必要な業務と費用をご説明します。

知っておきたいこと

相続放棄の前に確認したい3つのポイント

1

3か月の起算点と、期限までに必要な対応

期限は一律に死亡日から数えるわけではありません。亡くなったことと、それにより自分が相続人になったことを知った時を確認します。先順位の相続人の放棄で相続人になった方は、その事実を知った時期も重要です。

財産調査が終わらず判断できない場合は、期限内に熟慮期間の伸長を申し立てることを検討します。資料がそろうまで待っているだけでは、期限は延びません。

死亡から3か月を過ぎて借金を知った場合も、相続財産がないと信じた事情などによって、相続放棄を検討できる余地があります。ただし、借金を知った日から必ず3か月間認められるわけではありません。届いた書類と経緯を確認して判断します。

2

財産を使う・処分する前に確認します

相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされ、放棄ができなくなる場合があります。故人の預金を自分のために使う、価値のある家財を売る、遺産を分けるといった行為には注意が必要です。

葬儀費用の支払いや部屋の片づけも、使った金額、目的、処分した物などによって判断が異なります。既に行ったことがあっても一律に諦めず、領収書や記録を残してご相談ください。

また、「預金は受け取るが借金だけ放棄する」という選択はできません。家族の話し合いで「何も受け取らない」と決めることと、家庭裁判所で相続放棄をすることは異なります。

3

他の親族への影響と、放棄後の保存義務

相続放棄をしても、放棄した方の子どもが当然に代わって相続するわけではありません。ただし、同順位の相続人全員が放棄すると、父母や兄弟姉妹など次順位の親族が相続人になることがあります。

また、放棄時に相続財産を現に占有している方は、相続人又は相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を保存する義務を負います。単に親族であるだけで一律に義務が生じるものではありません。

空き家に住んでいる、財産を手元に置いているなどの事情を伺い、引渡しや清算人選任の必要性を整理します。

ご相談の流れ

ご相談から手続完了まで

  1. 1

    ご予約・期限と状況の確認

    死亡日、相続を知った時期、借金や財産の概要を伺います。期限が近い場合は、ご予約時にお伝えください。

  2. 2

    方針・費用の確認

    相続放棄を進めるか、財産調査や期間伸長が必要かを検討し、依頼内容と費用をご説明します。

  3. 3

    書類収集・申述・照会への対応

    戸籍などを集めて申述書を提出します。裁判所からの照会にも対応し、必要な事情を説明します。

  4. 4

    受理後の連絡と必要な手続

    受理通知を確認し、必要に応じて受理証明書を取得します。債権者への説明や財産の引渡しなどを整理します。

相続放棄のよくあるご質問

Q.戸籍が全部そろっていなくても相談できますか?
A.

はい。督促状、通帳、固定資産税の通知書、故人宛ての郵便物など、お手元の資料をお持ちください。申述前に取得できない戸籍は後から追加提出できる場合もあります。資料集めで期限を過ぎないよう、まず状況をお知らせください。

Q.生命保険金を受け取ると、相続放棄できなくなりますか?
A.

受取人として指定された方の固有の権利となる生命保険金は、通常、相続財産とは区別されます。ただし、契約内容によって扱いが異なるため、保険証券などを確認します。税務上の扱いに確認が必要な場合は、提携税理士と連携します。

Q.親族全員で相続放棄を依頼できますか?
A.

はい。複数人の同時申述にも対応します。ただし、必要な書類や期限はそれぞれ確認します。先順位の方が放棄してから次順位の方が手続を行う場合もあるため、家族関係と放棄の状況を整理して進めます。

ご相談・ご予約

弁護士法人フルサポート

可児市で相続放棄をご相談される方へ

督促状が届いた方、期限が近い方は、お手元の資料からご相談ください。相続放棄が必要か、どの手続を先に進めるかを弁護士が整理します。

当事務所は西可児駅から徒歩3分。駐車場もございます。

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