可児市の相続登記・不動産の名義変更
相続登記は義務となっており、原則として、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。弁護士法人フルサポートでは、相続人と権利関係の確認から登記申請まで所内で対応し、ご希望に応じて売却や税務にもつなげます。
こんな方へ
不動産の名義変更で、お困りではありませんか
誰の名義にするか決まっていない段階でも、進め方をご相談いただけます。
- 1親の名義のままの実家を、相続人の名義に変更したい。
- 2祖父母の代から登記をしておらず、相続人が分からない。
- 3相続した空き家を売りたいが、名義や税金の整理が必要。
- 4遺産分割が決まらず、登記の期限に間に合うか心配。
サポート内容
相続関係の調査から登記・売却まで支援します
必要な資料を調べ、相続登記を所内で行います
戸籍や登記情報を確認し、相続人と対象不動産を整理します。遺言や遺産分割協議書など、登記の根拠となる書類を確認し、必要な申請を当事務所で行います。
ご自身で戸籍を何通集めればよいか分からない場合も、必要な範囲と取得方法をご案内します。ご依頼に応じて資料収集からお任せいただけます。
古い名義や残っている権利を整理します
何世代も前の名義が残っている場合は、それぞれの相続関係や過去の合意を確認します。途中の相続も含め、必要な協議と登記の順序を整理します。
古い抵当権や仮登記が残っている場合も、抹消に必要な資料や手続を検討します。未登記の建物や増築部分など、表題部の登記が必要な場合には土地家屋調査士と連携します。
売却や税務を踏まえて、名義の持ち方を考えます
「住み続けたい」「売って代金を分けたい」といった希望に応じて、単独取得、共有、換価分割などを検討します。名義を変えた後に、再び家族間で調整が必要にならないように方針を整えます。
売却はグループの不動産部門、相続税申告や売却時の税務確認は提携税理士が担当します。登記と他の手続を一つの窓口で進められます。
費用のご案内
相続登記の費用
| 内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 基本料金 | 33,000円 |
| 不動産ごとの追加料金 | 土地1筆・建物1棟につき11,000円 |
登録免許税等の実費と遺産分割協議書の作成費用は別途です。書類収集をご依頼の場合は、別途費用がかかることがあります。
初回相談は30分無料です。
以後は30分5,500円(税込)です。
ご依頼前に必要な業務と費用をご説明します。
知っておきたいこと
相続登記の前に確認したい3つのポイント
期限と、遺産分割が終わらない場合の対応を確認します
相続登記の義務は、これから発生する相続だけでなく、義務化前の相続で未登記の不動産にも及びます。相続が起きた時期と取得を知った時期から、ご自身の申請期限を確認することが必要です。2024-04-01より前に相続による取得を知っていた不動産は、原則として2027-03-31までに申請が必要です。
正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となることがあります。分け方が決まるまで何もせず待つのではなく、期限に向けた対応を検討します。
遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記で申請義務に対応できることがあります。ただし、これは取得者や持分を確定する通常の相続登記とは異なり、後に遺産分割で不動産を取得した場合は、分割の日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請する必要があります。
課税明細だけでなく、登記と戸籍を確認します
固定資産税の通知書を受け取っている人が、登記上の所有者とは限りません。まず現在の名義を確認し、誰の相続から整理すべきかを把握します。
初回相談では、固定資産税の課税明細書、登記事項証明書、遺言書や遺産分割協議書、ご家族関係のメモなどをお持ちください。既に取得した戸籍があれば併せて確認します。
不動産が複数の地域にある場合や、私道の持分などがある場合には、対象の漏れにも注意が必要です。判明している資料から必要な調査を進めます。
相続登記と税務申告は別の手続です
相続登記を済ませても、相続税の申告まで完了するわけではありません。申告が必要な場合は、原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内という別の期限があります。
また、相続後に売却する場合は、売却時の税金や特例の適用条件も確認します。登記が完了するまで税務の検討を待たず、分割や売却の方針と併せて進めることが大切です。
共有を選べば常に安全というわけでもありません。売却時の同意や次の相続での共有者の増加を考慮し、ご家族の希望に合う名義を検討します。
ご相談の流れ
ご相談から登記完了まで
- 1
不動産と相続関係の確認
現在の名義、相続人、売却予定、申請期限を確認し、必要な手続と費用を整理します。
- 2
資料収集・分割内容の確認
戸籍や不動産資料をそろえます。遺産分割協議書が必要な場合は、ご依頼に応じて作成します。
- 3
法務局への申請
署名・押印などを整え、登録免許税を確認したうえで、管轄法務局へ相続登記を申請します。
- 4
完了書類のお渡し
登記完了を確認し、重要書類をお渡しします。売却を希望する場合は、不動産部門と連携して進めます。
相続登記のよくあるご質問
Q.祖父名義の不動産も相談できますか?
はい。戸籍や過去の協議書を確認し、必要な相続関係をたどって整理します。複数の相続が重なっていると、必要な合意や書類が増えることがあります。今分かっている家族関係からお聞かせください。
Q.増築部分が登記されていなくても対応できますか?
現況と登記内容を確認し、相続登記以外に必要な手続を整理します。建物の表題部に関する登記などは土地家屋調査士と連携します。相続登記だけで解決するか、追加の調査が必要かをご説明します。
Q.遠方の不動産でも依頼できますか?
所在地や内容を確認して対応方法をご案内します。戸籍収集や相続登記、売却まで併せて相談できるため、手続ごとに依頼先を探す負担を減らせます。まずは物件の場所が分かる資料をお持ちください。
ご相談・ご予約
可児市で相続登記をご相談される方へ
実家を残す場合も売る場合も、まずは現在の名義と相続関係を確認しましょう。弁護士が必要な書類、進め方、費用を整理します。古い相続が未処理の場合もご相談いただけます。
当事務所は西可児駅から徒歩3分。駐車場もございます。


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