相続登記

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可児市の相続登記・不動産の名義変更

相続した実家や土地の名義を、今後の利用・売却まで考えて整えます。

相続登記は義務となっており、原則として、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。弁護士法人フルサポートでは、相続人と権利関係の確認から登記申請まで所内で対応し、ご希望に応じて売却や税務にもつなげます。

西可児駅から徒歩3分駐車場あり弁護士法人フルサポート

こんな方へ

不動産の名義変更で、お困りではありませんか

誰の名義にするか決まっていない段階でも、進め方をご相談いただけます。

  • 1
    親の名義のままの実家を、相続人の名義に変更したい。
  • 2
    祖父母の代から登記をしておらず、相続人が分からない。
  • 3
    相続した空き家を売りたいが、名義や税金の整理が必要。
  • 4
    遺産分割が決まらず、登記の期限に間に合うか心配。

サポート内容

相続関係の調査から登記・売却まで支援します

1

必要な資料を調べ、相続登記を所内で行います

戸籍や登記情報を確認し、相続人と対象不動産を整理します。遺言や遺産分割協議書など、登記の根拠となる書類を確認し、必要な申請を当事務所で行います。

ご自身で戸籍を何通集めればよいか分からない場合も、必要な範囲と取得方法をご案内します。ご依頼に応じて資料収集からお任せいただけます。

2

古い名義や残っている権利を整理します

何世代も前の名義が残っている場合は、それぞれの相続関係や過去の合意を確認します。途中の相続も含め、必要な協議と登記の順序を整理します。

古い抵当権や仮登記が残っている場合も、抹消に必要な資料や手続を検討します。未登記の建物や増築部分など、表題部の登記が必要な場合には土地家屋調査士と連携します。

3

売却や税務を踏まえて、名義の持ち方を考えます

「住み続けたい」「売って代金を分けたい」といった希望に応じて、単独取得、共有、換価分割などを検討します。名義を変えた後に、再び家族間で調整が必要にならないように方針を整えます。

売却はグループの不動産部門、相続税申告や売却時の税務確認は提携税理士が担当します。登記と他の手続を一つの窓口で進められます。

費用のご案内

相続登記の費用

内容金額(税込)
基本料金33,000円
不動産ごとの追加料金土地1筆・建物1棟につき11,000円

登録免許税等の実費と遺産分割協議書の作成費用は別途です。書類収集をご依頼の場合は、別途費用がかかることがあります。

初回相談は30分無料です。

以後は30分5,500円(税込)です。
ご依頼前に必要な業務と費用をご説明します。

知っておきたいこと

相続登記の前に確認したい3つのポイント

1

期限と、遺産分割が終わらない場合の対応を確認します

相続登記の義務は、これから発生する相続だけでなく、義務化前の相続で未登記の不動産にも及びます。相続が起きた時期と取得を知った時期から、ご自身の申請期限を確認することが必要です。2024-04-01より前に相続による取得を知っていた不動産は、原則として2027-03-31までに申請が必要です。

正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となることがあります。分け方が決まるまで何もせず待つのではなく、期限に向けた対応を検討します。

遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記で申請義務に対応できることがあります。ただし、これは取得者や持分を確定する通常の相続登記とは異なり、後に遺産分割で不動産を取得した場合は、分割の日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請する必要があります。

2

課税明細だけでなく、登記と戸籍を確認します

固定資産税の通知書を受け取っている人が、登記上の所有者とは限りません。まず現在の名義を確認し、誰の相続から整理すべきかを把握します。

初回相談では、固定資産税の課税明細書、登記事項証明書、遺言書や遺産分割協議書、ご家族関係のメモなどをお持ちください。既に取得した戸籍があれば併せて確認します。

不動産が複数の地域にある場合や、私道の持分などがある場合には、対象の漏れにも注意が必要です。判明している資料から必要な調査を進めます。

3

相続登記と税務申告は別の手続です

相続登記を済ませても、相続税の申告まで完了するわけではありません。申告が必要な場合は、原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内という別の期限があります。

また、相続後に売却する場合は、売却時の税金や特例の適用条件も確認します。登記が完了するまで税務の検討を待たず、分割や売却の方針と併せて進めることが大切です。

共有を選べば常に安全というわけでもありません。売却時の同意や次の相続での共有者の増加を考慮し、ご家族の希望に合う名義を検討します。

ご相談の流れ

ご相談から登記完了まで

  1. 1

    不動産と相続関係の確認

    現在の名義、相続人、売却予定、申請期限を確認し、必要な手続と費用を整理します。

  2. 2

    資料収集・分割内容の確認

    戸籍や不動産資料をそろえます。遺産分割協議書が必要な場合は、ご依頼に応じて作成します。

  3. 3

    法務局への申請

    署名・押印などを整え、登録免許税を確認したうえで、管轄法務局へ相続登記を申請します。

  4. 4

    完了書類のお渡し

    登記完了を確認し、重要書類をお渡しします。売却を希望する場合は、不動産部門と連携して進めます。

相続登記のよくあるご質問

Q.祖父名義の不動産も相談できますか?
A.

はい。戸籍や過去の協議書を確認し、必要な相続関係をたどって整理します。複数の相続が重なっていると、必要な合意や書類が増えることがあります。今分かっている家族関係からお聞かせください。

Q.増築部分が登記されていなくても対応できますか?
A.

現況と登記内容を確認し、相続登記以外に必要な手続を整理します。建物の表題部に関する登記などは土地家屋調査士と連携します。相続登記だけで解決するか、追加の調査が必要かをご説明します。

Q.遠方の不動産でも依頼できますか?
A.

所在地や内容を確認して対応方法をご案内します。戸籍収集や相続登記、売却まで併せて相談できるため、手続ごとに依頼先を探す負担を減らせます。まずは物件の場所が分かる資料をお持ちください。

ご相談・ご予約

弁護士法人フルサポート

可児市で相続登記をご相談される方へ

実家を残す場合も売る場合も、まずは現在の名義と相続関係を確認しましょう。弁護士が必要な書類、進め方、費用を整理します。古い相続が未処理の場合もご相談いただけます。

当事務所は西可児駅から徒歩3分。駐車場もございます。

初回相談30分無料
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