可児市の任意後見契約・財産管理のご相談
任意後見は、判断能力が十分なうちに、将来任せる人と業務の範囲を決める制度です。弁護士法人フルサポートでは、ご本人の希望を伺い、契約内容の検討から公正証書の作成、任意後見を始める際の申立てまで支援します。
こんな方へ
将来の手続について、このようなお悩みはありませんか
ご本人の意向を中心に、現在の生活と将来必要になりそうな支援を整理します。
- 1判断力が低下したとき、預金や生活費を誰に任せるか決めたい。
- 2頼れる親族が少なく、施設入所などの契約手続が心配。
- 3子どもに任せたいが、権限と役割をはっきりさせておきたい。
- 4任意後見、法定後見、家族信託の違いから相談したい。
サポート内容
任せる内容を具体化し、公正証書に整えます
ご本人の希望と契約できる状態かを確認します
預貯金の扱い、生活費や施設費用の支払い、今後の住まいなどを伺います。何を大切にして暮らしたいかを確認し、任意後見で備える部分と、他の方法が必要な部分を分けます。
契約は、ご本人が内容を理解して結ぶ必要があります。物忘れがある場合も一律に判断せず、面談を通じて意思と理解の状況を確認します。
将来必要な権限を整理して契約書を作ります
誰を任意後見受任者にするかを決め、預貯金の管理や施設入所契約など、任せる業務を「代理権目録」にまとめます。任せ先だけを決め、必要な権限が抜け落ちることのないようにします。
将来、自宅を売却して施設費用に充てたい場合は、不動産処分の権限や方針も検討します。必要に応じ、グループの不動産部門による査定へつなげます。
公証役場との調整と、開始時の申立てを支援します
弁護士が契約案を作成し、公証役場との事前協議、必要資料の案内、契約当日の段取りを進めます。ご家族だけで文案や手続を調べる負担を減らせます。
契約後、判断能力が低下したときは、任意後見監督人選任の申立てが必要です。将来の連絡方法や、どのような状態で申立てを検討するかも確認します。
費用のご案内
任意後見の費用
| 内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 任意後見の契約書作成 | 220,000円 |
| 弁護士に任意後見を依頼する場合 | 効力発生後、月額55,000円 |
公証人手数料等の実費、任意後見監督人選任の申立費用、家庭裁判所が定める監督人の報酬は別途必要です。
初回相談は30分無料です。
以後は30分5,500円(税込)です。
ご依頼前に必要な業務と費用をご説明します。
知っておきたいこと
任意後見契約の前に知っておきたいこと
契約しただけで、任意後見は始まりません
任意後見契約は公正証書で結びます。その後、ご本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見人としての代理権が発生します。契約した日から、任意後見人がすべての手続を行えるわけではありません。
そのため、契約前には「今すぐ必要な支援」と「判断能力が低下した後の支援」を分けておきます。現在既に支払い等の手助けが必要な場合は、開始前の対応方法を別途検討します。
任せられるのは、契約で定めた法律上の手続です
任意後見では、預貯金の管理、生活費の支払い、介護サービスや施設入所に関する契約などを、定めた権限の範囲で任せられます。食事や入浴の介助を任意後見人が直接行う制度ではありません。
自宅の売却を予定する場合も、ご本人の利益や生活の希望に沿った内容にすることが必要です。家族の都合だけで自由に処分できる制度ではないため、資金の使い道や住まいの方針を事前に整理します。
任意後見人の仕事は監督人の監督を受けます。財産の管理記録や報告も必要になることを踏まえて、継続して任せられる人を選びます。
遺言・家族信託との使い分けを考えます
任意後見は、ご本人が生きている間の判断能力低下への備えです。亡くなった後に誰へ財産を渡すかは、遺言などで別に整理します。葬儀や解約等の死後の事務も、任意後見契約だけですべて任せられるわけではありません。
家族信託は、契約に基づいて特定の財産を受託者へ託し、管理・処分する仕組みです。実家の売却への備えを重視するのか、施設契約などの生活上の手続も必要なのかによって、向く方法が異なります。
法定後見では家庭裁判所が後見人等を選びます。任意後見には、ご本人が任せる相手と範囲をあらかじめ決められる特徴があります。ご希望と現在の状態を踏まえて比較します。
ご相談の流れ
ご相談から契約・任意後見の開始まで
- 1
ご希望と生活状況の確認
ご本人の意向、家族関係、財産、今後の生活を伺い、任意後見が適しているか検討します。
- 2
任せる人・権限・費用の決定
受任者と代理権の範囲を整理します。契約時と開始後の費用をご説明し、ご依頼をお受けします。
- 3
公正証書による契約
契約案を確認・修正し、公証役場との調整を経て契約を締結します。契約の登記は公証人の嘱託で行われます。
- 4
判断能力低下後の開始手続
必要な時期に監督人選任を申し立てます。選任後、任意後見人が契約に基づいて業務を始めます。
任意後見のよくあるご質問
Q.頼れる親族がいなくても利用できますか?
はい。弁護士を任意後見受任者にすることもできます。ご本人の希望する生活や財産の内容を確認し、任せる業務を整理します。開始後の月額報酬や監督人の報酬も含め、継続して利用するための費用をご説明します。
Q.親の契約について、子どもから相談できますか?
ご家族からのご相談も可能です。ただし、契約には親御本人の意思と理解が必要で、ご家族だけの判断では結べません。現在の状態と、ご本人が何を希望されているかを伺い、面談や準備の進め方をご案内します。
Q.初回相談では何を準備すればよいですか?
預貯金や不動産の概要、ご家族関係のメモ、ご本人の健康状態が分かる情報などをお持ちください。資料がそろっていなくても構いません。「誰に任せたいか」「何が心配か」を伺うところから始めます。
ご相談・ご予約
可児市で任意後見をご検討の方へ
将来の支援は、任せる相手と具体的な業務を決めることから始まります。ご本人の希望を伺い、必要な契約と準備を整理します。制度の違いが分からない段階でも、ご相談ください。
当事務所は西可児駅から徒歩3分。駐車場もございます。


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