可児市の家族信託・契約書作成のご相談
家族信託は、ご本人が判断できるうちに、財産を家族などの受託者へ託し、使い方を契約で定める仕組みです。弁護士法人フルサポートでは、家族信託が必要かどうかの検討から、契約書作成、所内での信託登記まで対応します。
こんな方へ
親の財産や実家について、お困りではありませんか
ご家族だけで結論を出してから相談する必要はありません。財産の内容と、将来どのように使いたいかをお聞かせください。
- 1親の預貯金を、将来も生活費や介護費に使えるようにしたい。
- 2親が施設に入ったとき、実家を売って費用に充てたい。
- 3財産を預かる子どもの権限と、他の家族への説明方法を決めたい。
- 4家族信託、任意後見、遺言のどれが自分の家族に合うか分からない。
サポート内容
契約・登記・将来の売却まで見据えて支援します
家族の状況に合った契約を作成します
誰に何を託すか、財産を誰のために使うか、生活費や施設費をどう支払うかを整理します。弁護士がご本人の希望を確認し、受託者の権限や家族への報告方法を具体的な契約内容にします。
財産を任せる人が負担なく続けられるかも検討します。名義を移すことだけを目的にせず、日々の支払いや記録まで実行できる内容を考えます。
不動産の信託登記まで事務所内で進めます
実家や賃貸不動産を信託する場合は、契約書の作成と併せて信託登記を行います。契約で定めた権限と登記内容が一致するように確認し、金融機関で必要となる口座手続も整理します。
将来、施設入所などで売却が必要になる可能性がある場合は、その権限と売却代金の使い道をあらかじめ契約に反映します。
税務と売却も担当者が連携します
受益者の定め方や信託終了時の財産の扱いによっては、税務上の確認が必要になります。提携税理士と連携し、契約内容と税務処理を併せて検討します。
実際に不動産を売却する際は、グループの不動産部門が査定・売却を担当します。当事務所による契約設計から、将来の売却まで同じ窓口でご相談いただけます。
費用のご案内
家族信託の費用
| 内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 着手金 | 330,000円 |
| 報酬金 | 信託財産の1.1% (最低220,000円) |
公証役場手数料、登録免許税などの実費は別途必要です。
初回相談は30分無料です。
以後は30分5,500円(税込)です。
ご依頼前に必要な業務と費用をご説明します。
知っておきたいこと
家族信託を決める前に確認したい3つのこと
誰に託し、何のために使うかを明確にします
家族信託では、財産を託す人を「委託者」、託された財産を扱う人を「受託者」、財産から利益を受ける人を「受益者」といいます。親が財産を託し、子どもが親の生活のために扱う形などが考えられます。
財産は、認知症になってから初めて託すのではなく、契約に基づいて受託者へ移し、信託を始めます。ご本人が契約の意味を理解して判断できることが必要です。
受託者に適した家族がいるか、継続して支払いや記録を担えるかも重要です。頼める人がいない場合や、家族の対立が強い場合には、別の制度も含めて検討します。
任意後見・遺言とは役割が異なります
家族信託は、契約で定めた財産を管理・処分するための仕組みです。信託した財産について、実家の売却や施設費用への充当などを準備できますが、信託していない財産まで当然に扱えるわけではありません。
任意後見は、判断能力が低下した後の財産管理や生活上の契約手続に備える制度です。遺言は、亡くなった後の財産の渡し方を定めます。家族信託だけで施設入所の契約や死後の手続すべてを任せられるわけではないため、必要な部分を組み合わせます。
「実家を売れるようにしたい」のか、「生活上の契約全般も任せたい」のかで選択は変わります。目的から制度を選ぶことが大切です。
売却権限・記録・終了後の扱いを決めます
実家を売却できる契約にする場合は、売却の目的、権限の範囲、代金の使い道を明確にします。施設費用に充てる場合も、将来の生活に必要な金額や、ご本人の希望を確認します。
受託者の名義になっても、受託者が自分のために自由に使える財産になるわけではありません。自分の財産と分けて扱い、支出の記録を残すことが必要です。親族への説明や報告方法も決めておくと、後の疑問に答えやすくなります。
さらに、受託者が対応できなくなった場合や、ご本人が亡くなった場合を想定し、後任や終了時の財産の渡し先も検討します。契約を結ぶ時点だけでなく、その後の運用まで考えて準備します。
ご相談の流れ
ご相談から家族信託の開始まで
- 1
ご希望と財産の確認
ご本人の状況、ご家族の関係、実家や預貯金の概要を伺い、家族信託が適しているかを検討します。
- 2
内容と費用の決定
受託者、信託する財産、使い道、売却権限などを整理します。業務範囲と費用をご説明してご依頼をお受けします。
- 3
契約書作成・公証役場との調整
弁護士が契約書案を作成し、ご本人とご家族が内容を理解したうえで契約を締結できるよう進めます。
- 4
信託登記・口座手続・開始
不動産の信託登記や金融機関の手続を進めます。受託者が契約に従って財産を扱えるよう、必要事項を確認します。
家族信託のよくあるご質問
Q.物忘れが出てきた親でも契約できますか?
物忘れだけで直ちに契約できなくなるわけではありません。財産を託すことの意味と契約内容を理解できるかが重要です。ご本人の状態を確認して進め方を検討しますので、契約できるか分からない段階でもご相談ください。
Q.毎月の費用が必ず発生しますか?
ご家族を受託者とする場合、受託者報酬を無償とすることもあります。ただし、財産の維持費や税務対応等の費用までなくなるわけではありません。受託者の負担と必要な支出を確認し、報酬の有無も契約で定めます。
Q.相談には何を持参すればよいですか?
固定資産税の課税明細書、預貯金や証券の概要、ご家族の関係が分かるメモをお持ちください。そろっている範囲で構いません。「施設入所後に実家を売りたい」といった具体的な希望があれば、併せてお聞かせください。
ご相談・ご予約
可児市で家族信託をご検討の方へ
家族信託を利用すると決めていなくても、ご相談いただけます。弁護士が、ご本人の希望と将来必要になる手続から、家族信託・任意後見・遺言の使い分けを整理します。
当事務所は西可児駅から徒歩3分。駐車場もございます。


メールフォーム
0574-49-9174