可児市の遺言執行・相続手続きのご相談
「遺言書は見つかったが、何から始めればよいか分からない」「遺言執行者に指定されたが、平日に動けない」。弁護士法人フルサポートでは、遺言の確認から相続人への連絡、財産調査、解約・分配まで対応します。不動産の売却や税務が必要な場合も、担当者と連携して進めます。
こんな方へ
遺言書があっても、手続でお困りではありませんか
遺言執行者の指定がない場合や、ご家族が既に手続を始めている場合もご相談いただけます。
- 1遺言執行者に指定されたが、必要な手続や責任が分からない。
- 2金融機関が複数あり、書類の準備や窓口での手続を任せたい。
- 3実家を売却し、遺言の指定どおりに代金を分けたい。
- 4相続人への連絡や説明を、専門家に代わってほしい。
サポート内容
遺言の確認から財産の分配まで支援します
遺言書を確認し、必要な手続を整理します
遺言の形式、指定された執行者、財産の内容を確認し、誰がどの権限で手続を進めるかを整理します。当事務所の弁護士が遺言執行者に就任する方法のほか、指定された執行者から依頼を受けて支援する方法も検討します。
検認や執行者選任の申立てが必要な場合も、必要書類の収集と家庭裁判所への手続をお任せいただけます。
金融機関への手続と相続人への説明を進めます
相続人・受遺者への通知、財産調査、財産目録の作成、預貯金の解約、財産の分配を進めます。金融機関ごとに必要書類や手順が異なる場合も、当事務所が確認して対応します。
関係者への連絡窓口をまとめることで、ご家族がそれぞれに説明したり、平日に何度も銀行へ出向いたりする負担を減らします。
不動産の名義変更・売却と税務につなぎます
相続登記は事務所内で対応します。遺言に不動産を売却して代金を分ける定めがある場合は、執行者の権限を確認し、グループの不動産部門と連携して査定・売却を進めます。
相続税申告は提携税理士が担当します。執行が終わるまで申告準備を待つのではなく、期限を確認して必要な情報を共有します。売却後の譲渡所得の申告もご相談いただけます。
費用のご案内
遺言執行の費用
| 内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 遺言執行の報酬 | 執行対象財産総額の2.2% 最低385,000円 |
口座数・不動産数や特別な財産評価により追加料金がかかります。実費、検認等の申立て、不動産売却、税務申告の費用は別途必要です。
初回相談は30分無料です。
以後は30分5,500円(税込)です。
ご依頼前に必要な業務と費用をご説明します。
知っておきたいこと
遺言書が見つかったときに確認すること
遺言の種類によって、最初の手続が異なります
公正証書遺言と、法務局で保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。それ以外の自筆証書遺言などは、原則として検認が必要になります。封印のある遺言書は、ご自身で開封せずにご相談ください。
検認は、遺言書の状態や内容を確認・記録する手続であり、有効・無効を確定するものではありません。遺言の解釈や効力に争いがある場合には、執行とは別に対応を検討します。
遺言執行者の役割と権限を確認します
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続を行う人です。自由に分け方を変えたり、特定の相続人の希望だけを優先したりする立場ではありません。
指定がない場合でも、すべての手続ができなくなるわけではありません。遺言の内容に応じて、家庭裁判所への選任申立てが必要かを判断します。指定された方が対応に困っている場合も、専門家に任せられる範囲を確認します。
財産の確認と分配の記録を残します
遺言に書かれた財産が現在も存在するか、口座や不動産の表示が変わっていないかを調べます。そのうえで財産目録を作成し、関係者へ内容を伝えながら手続を進めます。
不動産売却が含まれる場合は、価格や売却費用、代金の分配方法を確認します。預貯金や売却代金を送金した後も、費用や分配結果が分かるように整理します。
初回相談には、遺言書、預金通帳、不動産の課税明細書、ご家族関係のメモなどをお持ちください。すべてそろっていなくても構いません。
ご相談の流れ
ご相談から遺言執行完了まで
- 1
遺言書と状況の確認
遺言の内容、相続関係、財産の概要を確認し、検認や執行者選任の要否を整理します。
- 2
ご依頼・関係者への通知
業務範囲と費用を確認してご依頼いただき、必要な就任手続や相続人・受遺者への通知を進めます。
- 3
財産調査・解約・名義変更
財産目録を作成し、預貯金の解約や相続登記を行います。売却や税務が必要な場合は担当者と連携します。
- 4
分配・完了報告
遺言に従って財産を分配し、実施した手続と費用をご報告します。残る税務等の手続も確認します。
遺言執行のよくあるご質問
Q.遺言に書かれていない財産が見つかったらどうなりますか?
その他の財産についての定めも含め、遺言書全体を確認します。遺言で扱われていなければ、その財産について遺産分割協議が必要になることがあります。執行できる部分と、別途話し合う部分を整理します。
Q.遺言に納得していない相続人がいても依頼できますか?
ご相談いただけます。単なる不満なのか、遺言の無効や遺留分など法的な争いなのかで対応が変わります。弁護士が連絡窓口となり、執行者として進められる範囲と、別途の紛争対応が必要な範囲をご説明します。
Q.生前に弁護士を遺言執行者に指定できますか?
はい。遺言作成の段階で、将来の手続まで見据えて指定できます。ご家族が相続開始後に依頼先を探す負担を減らせます。財産の分け方と併せて、執行の内容や費用も事前にご相談ください。
ご相談・ご予約
可児市で遺言執行をご相談される方へ
遺言書があっても、手続の進め方をご家族だけで調べる必要はありません。弁護士が内容を確認し、必要な手続と任せられる範囲を整理します。遺言書とお手元の資料から、ご相談を始められます。
当事務所は西可児駅から徒歩3分。駐車場もございます。


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0574-49-9174