遺言執行

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可児市の遺言執行・相続手続きのご相談

遺言書の内容を、預金の解約や不動産の名義変更まで実現します。

「遺言書は見つかったが、何から始めればよいか分からない」「遺言執行者に指定されたが、平日に動けない」。弁護士法人フルサポートでは、遺言の確認から相続人への連絡、財産調査、解約・分配まで対応します。不動産の売却や税務が必要な場合も、担当者と連携して進めます。

西可児駅から徒歩3分駐車場あり弁護士法人フルサポート

こんな方へ

遺言書があっても、手続でお困りではありませんか

遺言執行者の指定がない場合や、ご家族が既に手続を始めている場合もご相談いただけます。

  • 1
    遺言執行者に指定されたが、必要な手続や責任が分からない。
  • 2
    金融機関が複数あり、書類の準備や窓口での手続を任せたい。
  • 3
    実家を売却し、遺言の指定どおりに代金を分けたい。
  • 4
    相続人への連絡や説明を、専門家に代わってほしい。

サポート内容

遺言の確認から財産の分配まで支援します

1

遺言書を確認し、必要な手続を整理します

遺言の形式、指定された執行者、財産の内容を確認し、誰がどの権限で手続を進めるかを整理します。当事務所の弁護士が遺言執行者に就任する方法のほか、指定された執行者から依頼を受けて支援する方法も検討します。

検認や執行者選任の申立てが必要な場合も、必要書類の収集と家庭裁判所への手続をお任せいただけます。

2

金融機関への手続と相続人への説明を進めます

相続人・受遺者への通知、財産調査、財産目録の作成、預貯金の解約、財産の分配を進めます。金融機関ごとに必要書類や手順が異なる場合も、当事務所が確認して対応します。

関係者への連絡窓口をまとめることで、ご家族がそれぞれに説明したり、平日に何度も銀行へ出向いたりする負担を減らします。

3

不動産の名義変更・売却と税務につなぎます

相続登記は事務所内で対応します。遺言に不動産を売却して代金を分ける定めがある場合は、執行者の権限を確認し、グループの不動産部門と連携して査定・売却を進めます。

相続税申告は提携税理士が担当します。執行が終わるまで申告準備を待つのではなく、期限を確認して必要な情報を共有します。売却後の譲渡所得の申告もご相談いただけます。

費用のご案内

遺言執行の費用

内容金額(税込)
遺言執行の報酬執行対象財産総額の2.2%
最低385,000円

口座数・不動産数や特別な財産評価により追加料金がかかります。実費、検認等の申立て、不動産売却、税務申告の費用は別途必要です。

初回相談は30分無料です。

以後は30分5,500円(税込)です。
ご依頼前に必要な業務と費用をご説明します。

知っておきたいこと

遺言書が見つかったときに確認すること

1

遺言の種類によって、最初の手続が異なります

公正証書遺言と、法務局で保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。それ以外の自筆証書遺言などは、原則として検認が必要になります。封印のある遺言書は、ご自身で開封せずにご相談ください。

検認は、遺言書の状態や内容を確認・記録する手続であり、有効・無効を確定するものではありません。遺言の解釈や効力に争いがある場合には、執行とは別に対応を検討します。

2

遺言執行者の役割と権限を確認します

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続を行う人です。自由に分け方を変えたり、特定の相続人の希望だけを優先したりする立場ではありません。

指定がない場合でも、すべての手続ができなくなるわけではありません。遺言の内容に応じて、家庭裁判所への選任申立てが必要かを判断します。指定された方が対応に困っている場合も、専門家に任せられる範囲を確認します。

3

財産の確認と分配の記録を残します

遺言に書かれた財産が現在も存在するか、口座や不動産の表示が変わっていないかを調べます。そのうえで財産目録を作成し、関係者へ内容を伝えながら手続を進めます。

不動産売却が含まれる場合は、価格や売却費用、代金の分配方法を確認します。預貯金や売却代金を送金した後も、費用や分配結果が分かるように整理します。

初回相談には、遺言書、預金通帳、不動産の課税明細書、ご家族関係のメモなどをお持ちください。すべてそろっていなくても構いません。

ご相談の流れ

ご相談から遺言執行完了まで

  1. 1

    遺言書と状況の確認

    遺言の内容、相続関係、財産の概要を確認し、検認や執行者選任の要否を整理します。

  2. 2

    ご依頼・関係者への通知

    業務範囲と費用を確認してご依頼いただき、必要な就任手続や相続人・受遺者への通知を進めます。

  3. 3

    財産調査・解約・名義変更

    財産目録を作成し、預貯金の解約や相続登記を行います。売却や税務が必要な場合は担当者と連携します。

  4. 4

    分配・完了報告

    遺言に従って財産を分配し、実施した手続と費用をご報告します。残る税務等の手続も確認します。

遺言執行のよくあるご質問

Q.遺言に書かれていない財産が見つかったらどうなりますか?
A.

その他の財産についての定めも含め、遺言書全体を確認します。遺言で扱われていなければ、その財産について遺産分割協議が必要になることがあります。執行できる部分と、別途話し合う部分を整理します。

Q.遺言に納得していない相続人がいても依頼できますか?
A.

ご相談いただけます。単なる不満なのか、遺言の無効や遺留分など法的な争いなのかで対応が変わります。弁護士が連絡窓口となり、執行者として進められる範囲と、別途の紛争対応が必要な範囲をご説明します。

Q.生前に弁護士を遺言執行者に指定できますか?
A.

はい。遺言作成の段階で、将来の手続まで見据えて指定できます。ご家族が相続開始後に依頼先を探す負担を減らせます。財産の分け方と併せて、執行の内容や費用も事前にご相談ください。

ご相談・ご予約

弁護士法人フルサポート

可児市で遺言執行をご相談される方へ

遺言書があっても、手続の進め方をご家族だけで調べる必要はありません。弁護士が内容を確認し、必要な手続と任せられる範囲を整理します。遺言書とお手元の資料から、ご相談を始められます。

当事務所は西可児駅から徒歩3分。駐車場もございます。

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