遺産分割協議書

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可児市の遺産分割協議書作成のご相談

ご家族で決めた分け方を、預金の解約や相続登記に使える書類へ。

遺産分割協議書は、合意した内容を記録し、相続手続に使う書類です。弁護士法人フルサポートでは、財産と分割内容を確認して協議書を作成します。不動産の売却や税務への影響も検討し、後の手続まで見据えて整えます。

西可児駅から徒歩3分駐車場あり弁護士法人フルサポート

こんな方へ

協議書の作成で、このようなお悩みはありませんか

合意前の分け方のご相談にも対応します。意見が対立している場合には、交渉が必要な範囲も整理します。

  • 1
    家族で分け方は決まったが、正しく書類にできるか不安。
  • 2
    実家を売り、その代金を相続人で分ける内容にしたい。
  • 3
    疎遠な相続人がおり、協議書案をどう伝えればよいか迷っている。
  • 4
    税金や将来の売却を確認してから、署名・押印したい。

サポート内容

合意内容を、実際の手続に使える協議書にします

1

財産と取得者を明確にして文案を作成します

相続人と財産資料を確認し、誰がどの財産を取得するかを整理します。不動産の所在地や地番、金融機関の口座などを特定し、銀行や法務局での手続に使える協議書を作成します。

分け方に迷いがある場合も、希望を伺って選択肢を説明します。書類が完成した後で内容をやり直すことのないよう、合意する前に必要な論点を確認します。

2

売却や代償金、税務への影響も検討します

実家を売って代金を分ける場合は、名義の置き方、売却の担当者、費用の負担、分配割合などを整理します。一人が実家を取得し、他の相続人に金銭を支払う場合は、金額や支払期限も明確にします。

税務上の確認が必要な場合は提携税理士と連携します。不動産の査定・売却はグループの不動産部門が担当し、協議書の内容と後の手続が食い違わないように進めます。

3

他の相続人への意向確認や完成後の手続も支援します

ご依頼に応じて、疎遠な相続人の住所を調査し、協議書案を手紙などでお伝えして意向を確認します。全員が遠方に住んでいる場合も、署名・押印を集める段取りをご案内します。

完成後の預金解約や相続登記も、別途ご依頼いただけます。相続登記は事務所内で対応し、書類を作った後に新たな依頼先を探す負担を減らします。

費用のご案内

遺産分割協議書の作成費用

内容金額(税込)
遺産分割協議書の作成(争いがない場合)132,000円

戸籍取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。他の相続人への意向確認や、合意に至っていない場合の交渉は、別途費用がかかります。

初回相談は30分無料です。

以後は30分5,500円(税込)です。
ご依頼前に必要な業務と費用をご説明します。

知っておきたいこと

協議書を作る前に確認したい3つのポイント

1

相続人と遺産を正確に確認します

協議書の前提となるのは、相続人全員で合意していることです。家族の認識だけで相続人を決めず、戸籍で確認します。前婚のお子様や亡くなった相続人の承継者などが関係する場合もあります。

財産については、不動産、預貯金、有価証券などの資料を確認します。後から見つかった財産をどう扱うかも検討し、記載漏れや取得者の曖昧さを減らします。

初回相談では、家族関係のメモ、通帳、固定資産税の課税明細書、既に作った協議書案などをお持ちください。不足資料は取得方法からご案内します。

2

名義だけでなく、その後の使い方を考えます

不動産を誰が取得するかは、住み続けるのか、売るのかによって検討すべき点が変わります。共有とする場合には、将来の売却や管理に他の共有者との調整が必要になることも考慮します。

売却代金を分ける換価分割では、単に代表者一人が取得するとだけ書くと、代金の分配方針が十分に伝わらない場合があります。売却の目的と分配方法を、実際の合意に沿って明記します。

税務上の特例や次の相続への影響は、取得する人や財産の条件によって異なります。書面に署名してからではなく、方針を決める段階で確認します。

3

全員が有効に合意できる状態かを確認します

相続人に未成年者がいて親と利益が対立する場合や、判断能力が不十分な方がいる場合には、特別代理人や成年後見人などの手続が必要になることがあります。家族が代わりに押印すればよいわけではありません。

また、相続人の一人が反対している場合、文案を作るだけでは分割を成立させられません。意向確認で整う問題か、代理交渉や調停が必要かを整理します。

銀行や登記で使うための署名・実印の押印、印鑑証明書等についても、作成時に必要な準備をご案内します。

ご相談の流れ

ご相談から協議書完成まで

  1. 1

    現在の合意と資料の確認

    相続人、財産、決まっている分け方、迷っている点を伺います。必要な業務と費用を整理します。

  2. 2

    分割方針と必要書類の整理

    税務や売却の予定も確認し、必要な戸籍・財産資料をそろえます。ご依頼の範囲を確定します。

  3. 3

    協議書案の作成・意向確認

    文案を作成し、内容をご確認いただきます。ご依頼に応じて、他の相続人への意向確認も行います。

  4. 4

    署名・押印と後続手続

    全員の合意内容に沿って署名・押印を整えます。預金解約や相続登記も、ご希望に応じて進めます。

遺産分割協議書のよくあるご質問

Q.相続人全員が事務所に集まる必要はありますか?
A.

必ずしも一堂に集まる必要はありません。全員が内容に合意したうえで、協議書を郵送して署名・押印を集める方法もあります。遠方の相続人がいる場合も、必要な書類と回収の順序をご案内します。

Q.既に作った協議書案を持って相談できますか?
A.

はい。署名・押印前の案をお持ちください。財産の特定、分配方法、代償金や売却の条件などを確認します。既に合意・署名済みの場合は、訂正や変更に他の相続人の同意が必要になることもあるため、経緯もお聞かせください。

Q.どの相続でも協議書が必要ですか?
A.

必ず必要とは限りません。相続人が一人の場合や、遺言に従って手続を進める場合などは、協議書によらない手続もあります。相続関係と財産を確認し、必要な書類を整理してから作成を進めます。

ご相談・ご予約

弁護士法人フルサポート

可児市で遺産分割協議書をご相談される方へ

ご家族で決めた分け方が、銀行・登記・売却の手続につながるように整えます。文案がある方も、分け方を検討中の方も、お手元の資料からご相談ください。

当事務所は西可児駅から徒歩3分。駐車場もございます。

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