可児市の遺産分割・調停を弁護士に相談
弁護士法人フルサポートでは、他の相続人との交渉から家庭裁判所の調停・審判まで対応します。実家の評価や売却、分割後の相続登記も見据えて解決を目指します。相続税申告などには期限があるため、話し合いが止まっている段階でもご相談ください。
こんな方へ
遺産分割について、このようなお悩みはありませんか
相手から協議書への署名を求められている方も、内容を確認する段階からご相談いただけます。
- 1兄弟姉妹と意見が対立し、これ以上直接話したくない。
- 2預金の資料を見せてもらえず、提示された分け方に納得できない。
- 3実家を売るか住み続けるか、不動産の評価額でもめている。
- 4家庭裁判所から遺産分割調停の書類が届き、対応に困っている。
弁護士による遺産分割の交渉・調停サポート
交渉から分割後の手続まで支援します
弁護士が窓口となり、資料に基づいて交渉します
相続人、財産、各自の希望を整理し、何について意見が対立しているのかを明らかにします。遺産の範囲、過去の贈与、介護への貢献などを分け、法律上の主張とそれを裏付ける資料を検討します。
ご依頼後は弁護士が相手方との連絡窓口になります。感情的なやり取りを重ねる負担を減らし、ご希望と法的な見通しを踏まえて、分割案の提示や条件の調整を進めます。
調停・審判で伝える内容と資料を整えます
交渉での解決が難しい場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用します。申立書や主張書面の作成、資料の提出、期日への対応を行い、調停委員を通じた話し合いを進めます。
調停が不成立になった場合の審判も見据え、財産の評価や取得方法について主張を準備します。既に相手方から調停を申し立てられている場合や、手続が進んでいる途中からのご依頼にも対応します。
不動産の評価・売却と、その後の手続も進めます
実家や土地がある場合は、グループの不動産部門と連携し、査定や売却の見通しを確認します。一人が取得する方法、売却代金を分ける方法などを比較し、実行できる分割案を検討します。
分割後の相続登記は事務所内で対応します。相続税申告は提携税理士が担当し、必要な税務確認も並行して進めます。話し合いの内容を、名義変更や財産の受取りまでつなげます。
遺産分割の弁護士費用
ご依頼時の着手金と、解決時の報酬金
| 内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 交渉 | 165,000円 |
| 調停・審判 | 275,000円 交渉から引き続き調停・審判をご依頼いただく場合の着手金は、追加110,000円です。 |
| 費用 | 取得した遺産額 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 報酬金 | 3,000万円以下 | 取得額の11%+33万円 |
| 3,000万円超、1億円以下 | 取得額の8.8%+99万円 | |
| 1億円超 | 取得額の6.6%+319万円 |
調停・審判は3回分の期日手当を含み、4回目から1期日につき33,000円が必要です。
ご依頼者が1名増えるごとに着手金を50%加算し、報酬金は各人で算定します。
実費、出張費用、解決後の登記・税務等の費用は別途必要です。
初回相談は30分無料です。
以後は30分5,500円(税込)です。
ご依頼前に必要な業務と費用をご説明します。
知っておきたいこと
遺産分割を進めるための3つのポイント
遺産の範囲・評価額・分け方を分けて考えます
最初に、誰が相続人か、有効な遺言があるか、どの財産が遺産に含まれるかを確認します。残高や名義が分からないまま取得割合だけを話しても、合意に結び付かないためです。
不動産の評価では、固定資産税評価額と実際の売却価格は一致しません。査定などの根拠を確認し、相続人間で評価の前提をそろえます。誰が実家を取得するかに加え、他の相続人への支払資金も検討します。
主な分割方法は、財産をそれぞれ取得する「現物分割」、一人が財産を取得して他の相続人に金銭を支払う「代償分割」、売却代金を分ける「換価分割」です。住み続ける希望や資金の有無を踏まえて選びます。
生前贈与が特別受益に当たるか、介護などが寄与分として認められるかも、具体的な事情と証拠によって変わります。「長男だから」「面倒を見たから」という主張だけで、当然に取得額が決まるわけではありません。
交渉・調停・審判では、決まり方が異なります
交渉は、裁判所を介さず相続人や代理人が話し合う方法です。争点が限られ、資料と条件を整理すれば合意できる場合には、交渉による解決を目指します。相手の返答がない、主張が平行線という場合は、調停を検討します。
調停では、家庭裁判所の調停委員会が双方の事情や希望を聞き、合意を目指して話し合いを進めます。裁判所が一方的に分け方を決める手続ではないため、納得できない条件をそのまま受け入れる必要はありません。
ただし、調停が不成立になると自動的に審判手続へ移行し、裁判官が資料や事情を踏まえて分割方法を判断します。話し合いが終われば問題も消えるわけではなく、審判を見据えた主張と資料の準備が必要です。
遺言の有効性や財産の所有権自体が争われている場合などは、別の訴訟が必要になることもあります。問題の種類を整理し、適切な手続と順序をご説明します。
合意内容を、実際の受取りと期限のある手続につなげます
分割内容を決める際は、取得する財産だけでなく、金銭の支払期限、預金の解約、登記の担当者、売却費用の負担、代金の分配方法まで明確にします。「売ってから考える」として残すと、その段階で再び意見が分かれるおそれがあります。
不動産を共有にする場合には、将来の売却や管理に共有者間の調整が必要になることも確認します。目先の割合だけでなく、相続後に使い続けるのか、売却するのかを踏まえて判断します。
また、遺産分割が終わっていなくても、相続税申告の期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。必要な申告や納税は提携税理士と確認し、話し合いと並行して進めます。相続登記の期限への対応も整理します。
ご相談の流れ
ご相談から解決まで
- 1
財産・争点・ご希望の確認
家族関係、財産、相手方の主張、これまでのやり取りを伺います。お手元の資料から問題を整理します。
- 2
方針と費用のご説明
交渉の余地、調停の必要性、不動産や税務の確認事項を整理します。ご依頼の範囲と費用を決めます。
- 3
交渉・調停・審判への対応
弁護士が連絡窓口となり、資料に基づいて交渉します。必要に応じて調停・審判で主張と資料を提出します。
- 4
分割内容の確定と財産の受取り
協議書、調停調書、審判などに沿って手続を進めます。ご依頼に応じて相続登記、売却、税務申告もつなげます。
遺産分割のよくあるご質問
Q.相手が通帳や財産資料を見せてくれなくても相談できますか?
はい。分かっている金融機関、不動産、故人宛ての郵便物などから、必要な調査を検討します。相手が資料を持っていることだけを理由に、その提案を受け入れる必要はありません。取得できる資料と調査の進め方を整理します。
Q.親族と直接顔を合わせずに進められますか?
ご依頼後の交渉は弁護士が窓口となります。調停でも別々に事情を聞く運用が一般的ですが、出席方法や同席の有無は裁判所の運用・判断によります。顔を合わせることに不安がある場合は、事前にお知らせください。
Q.調停の期日が決まっています。何を持って相談すればよいですか?
裁判所から届いた申立書や期日の案内、相手方の書面、お手元の財産資料をお持ちください。これまで提出した書類があれば併せて確認します。準備期間を確保するため、予約時に次回の期日をお伝えください。
ご相談・ご予約
可児市で遺産分割をご相談される方へ
分け方に納得できない、話し合いが止まっているときは、ご希望と相手方の主張をお聞かせください。弁護士が争点を整理し、解決に向けた進め方をご説明します。
当事務所は西可児駅から徒歩3分。駐車場もございます。


メールフォーム
0574-49-9174