遺留分侵害額請求

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可児市の遺留分侵害額請求を弁護士に相談

偏った遺言や生前贈与があっても、金銭を請求できる場合があります。

弁護士法人フルサポートでは、遺留分の有無と金額を調べ、通知、交渉、調停・訴訟まで対応します。請求する方、請求された方のいずれもご相談いただけます。

遺留分の請求には、相続開始と侵害を知ってから1年、相続開始から10年の期間制限があります。期限が気になる方は、資料がそろう前でもご相談ください。

西可児駅から徒歩3分駐車場あり弁護士法人フルサポート

こんな方へ

遺留分について、このようなお悩みはありませんか

相手方と直接やり取りすることが難しい場合も、弁護士が窓口となって対応します。

  • 1
    「一人にすべて相続させる」という遺言が見つかった。
  • 2
    他の親族への生前贈与があり、自分の取り分を確認したい。
  • 3
    実家の評価額や財産の全体像が分からず、請求額を計算できない。
  • 4
    遺留分の請求書が届き、支払う必要や金額の妥当性を知りたい。

サポート内容

期限と財産評価を確認し、解決まで支援します

1

請求期限を確認し、必要な通知を行います

亡くなったことや遺言・贈与の内容をいつ知ったかを伺い、期限を確認します。請求する場合は、内容証明郵便などで権利を行使する意思を伝え、相手方への到達と通知内容の証拠を残します。

財産の全容が分からなくても、先に必要な意思表示を行うことを検討します。金額の調査に時間をかけて、請求期限を過ぎないように進めます。

2

預金・生前贈与・不動産を調べて金額を算定します

遺言、預貯金、負債、生前贈与などを確認し、遺留分の計算に含める財産を整理します。相手方から提示された金額についても、計算の根拠と資料を確認します。

不動産の評価が争点となる場合は、グループの不動産部門と連携し、査定資料などから検討します。固定資産税の評価額だけで判断せず、評価時点や物件の条件を踏まえて交渉します。

3

代理交渉から調停・訴訟、支払いまで対応します

弁護士が請求額と根拠を示して交渉し、金額や支払期限などの条件を調整します。請求された方については、相手方の権利、期限、計算内容を確認し、適切な対応を検討します。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用し、不成立の場合は訴訟を検討します。解決後の相続税申告や修正が必要な場合も、提携税理士と連携して対応につなげます。

費用のご案内

請求する場合と、請求された場合の費用

請求する方
費用手続・取得した遺留分額金額(税込)
着手金交渉110,000円
調停・訴訟220,000円
報酬金300万円以下の部分17.6%
300万円超の部分11%
請求された方
費用手続・減額した額金額(税込)
着手金交渉330,000円
調停・訴訟440,000円
報酬金300万円以下の部分17.6%
300万円超の部分11%

報酬金は交渉・調停・訴訟で共通です。

いずれの場合も、交渉から引き続き調停・訴訟をご依頼いただく場合の着手金は110,000円です。

調停・訴訟は3回分の期日手当を含み、4回目から1期日につき33,000円が必要です。

実費、出張費用は別途必要です。

初回相談は30分無料です。

以後は30分5,500円(税込)です。
ご依頼前に必要な業務と費用をご説明します。

知っておきたいこと

遺留分で確認したい3つのポイント

1

請求できる立場と「1年・10年」の期限を確認します

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の取り分です。配偶者、子やその代襲相続人、相続人となる親などが対象で、亡くなった方の兄弟姉妹やその代襲相続人にはありません。単に親族というだけで請求できるわけではありません。

請求の相手は、遺留分を侵害する遺贈や贈与などで財産を受け取った人です。受取人が複数いる場合は、誰にどの範囲で請求するかも確認します。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効にかかります。また、相続開始から10年が経過した場合も消滅します。「亡くなってから必ず1年」と決めつけず、通知や資料を受け取った時期を確認します。

家庭裁判所へ調停を申し立てただけでは、相手方への権利行使の意思表示にはなりません。期限内に意思表示が相手方に到達するよう、内容証明郵便などで通知し、その内容と到達の証拠を確保します。

2

金額は、財産の全体像と受け取った財産から計算します

遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人である場合は全体で3分の1、それ以外は全体で2分の1です。相続人が複数いるときは、これに各人の法定相続分を掛けて個別の割合を求めます。

ただし、現在残っている預金に割合を掛けるだけでは、請求額は決まりません。不動産や対象となる生前贈与、負債を確認し、ご自身が受け取る財産なども考慮して計算します。生前贈与は、相手や時期、目的によって計算に含まれる範囲が異なります。

不動産が多い場合も、原則として求めるのは金銭の支払いです。建物の一部を当然に取得する制度ではないため、不動産評価とともに支払資金や条件も検討します。

初回相談では、遺言書の写し、家族関係のメモ、財産資料、相手方からの通知などをお持ちください。すべてそろっていなくても、必要な資料と取得方法から整理します。

3

通知後も、交渉と回収を進める必要があります

請求の通知を送っても、金額が確定したり、自動的に振り込まれたりするわけではありません。財産の範囲や評価を確認し、金額、支払方法、期限について合意を目指します。請求後に生じる金銭債権にも時効があるため、そのまま放置しないことが大切です。

交渉で合意できない場合には、家庭裁判所で調停を申し立てます。調停が不成立となった場合、遺産分割のように当然に審判へ移るものではなく、必要に応じて別途訴訟を提起します。

請求された方も、提示額をそのまま支払う前に根拠を確認しましょう。不動産の評価、生前贈与、請求者が既に取得した財産などを確認し、支払義務と金額を検討します。

ご相談の流れ

ご相談から解決までの流れ

  1. 1

    相続関係・期限・資料の確認

    遺言や贈与の内容、財産、ご相談者の立場を伺います。請求期限と、先に行うべき通知を確認します。

  2. 2

    方針・費用の決定と財産調査

    対応方針と費用をご説明し、ご依頼後、必要な意思表示と財産調査を進めます。

  3. 3

    交渉・調停・訴訟

    弁護士が相手方と交渉します。必要に応じて調停を利用し、合意が難しい場合は訴訟を検討します。

  4. 4

    合意・判決と支払い

    金額と支払条件を確定し、履行を求めます。解決に伴う相続税の申告や修正の要否も確認します。

遺留分のよくあるご質問

Q.遺言書を見せてもらえなくても相談できますか?
A.

はい。遺言があると知った経緯、伝えられた内容、財産や家族関係をお聞かせください。遺言書を確認する方法を検討するとともに、期限を確認します。手元に写しがないことを理由に、相談を先延ばしにする必要はありません。

Q.遺言が無効だと思う場合も、遺留分を請求すべきですか?
A.

遺言の有効性と遺留分は、分けて検討する必要があります。無効を主張している間に、遺留分の期限が問題となることもあります。遺言の作成経緯と証拠を確認し、有効と判断された場合も見据えて対応方針を整理します。

Q.請求するか、まだ迷っています。相談だけでもよいですか?
A.

はい。まず権利の有無、請求額の目安、期限、費用をご説明します。そのうえで、ご家族との関係やご希望を踏まえて方針を検討できます。期限が近い場合は、必要な対応を優先してご案内します。

ご相談・ご予約

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可児市で遺留分をご相談される方へ

ご自身の取り分を確認したい方も、請求書を受け取った方も、お手元の資料からご相談ください。弁護士が期限と金額の根拠を確認し、対応を整理します。

当事務所は西可児駅から徒歩3分。駐車場もございます。

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