遺言の実行
弁護士法人フルサポートでは、遺言の作成依頼を受けた場合は、確実に遺言の内容を実現するために、遺言執行者となっています。
遺言執行者を指定しておくことは、2つの大きなメリットがあるからです。
メリット1 遺言の確実な実現
せっかく遺言を作ったとしても、遺言の内容が確実に実現されなくては意味がありません。遺言の内容を実現に移すことを「執行」と言います。
しかし、相続人の中の1人が遺言を執行しますと、自分に都合がよいように遺言を執行してしまうことがあります。例えば、預金の着服などです。
あるいは、実際には公平に執行をしたとしても、他の相続人から遺言執行の公平性を疑われて、相続紛争へと発展することもあります。
このような危険を避けるためには、遺言を作る際、相続人とは無関係の中立な第三者を「遺言執行者」として指定しておくとよいでしょう。
メリット2 遺言執行の手間からの解放
遺言執行者を指定しておけば、相続人は、遺言を執行する手間から解放されることになります。
遺言の執行は、かなりの時間と労力が必要です。
相続財産が多額なものでなくても、遺言を執行するためには、戸籍を集めたり、金融機関や法務局をまわったりしなければならないからです。
そして、金融機関ごとに異なる書類の提出を求められたりするため、何度も出向かなければならなかったりもします。
このため、自分で遺言を執行しようとした方が、途中で諦めて当事務所に遺言執行を依頼しにくることもあります。
遺言執行者サービス
弁護士法人フルサポートでは、公正証書遺言の作成を承った場合、遺言執行者となっています。遺言作成者の意思を確実に実現させるためです。
なお、当事務所は法人ですので、事務所自体が遺言執行者となることができます。
このため、弁護士個人が遺言執行者となるよりも、確実に遺言を実現することができるという長所をもっています。