このような方は当事務所にご相談ください
- 遺言が、ほかの親族に全てを相続させる内容だった
- ほかの親族に、遺留分侵害額請求をされている・しようとしている
- 生前に贈与を受けており、遺留分侵害額請求できるか判断できない
- 自分に不利な遺言のように思うが、遺留分が侵害されているかが分からない
- 相続から日が経ってしまったが、まだ遺留分を請求できるか知りたい
- 遺留分侵害額請求の方法が分からない
- 遺留分侵害額請求を行った場合の費用対効果が知りたい
- 遺留分侵害額請求できる金額の計算方法が分からない
- 遺留分を放棄したいが、方法が分からない
- 遺留分侵害額請求をされているが、反論方法が分からない
遺留分侵害額請求の弁護士費用
遺留分侵害額請求
経済的利益のうち | 着手金 | 報酬金 |
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~1,000万円未満までの部分 | 無料 | 18% |
1,000万円~5,000万円未満までの部分 | 無料 | 12% |
5,000万円~1億円未満までの部分 | 無料 | 9% |
1億円~2億円未満の部分 | 無料 | 7% |
2億円~の部分 | 無料 | 5% |