遺留分侵害額請求

このような方は当事務所にご相談ください

  • 遺言が、ほかの親族に全てを相続させる内容だった
  • ほかの親族に、遺留分侵害額請求をされている・しようとしている
  • 生前に贈与を受けており、遺留分侵害額請求できるか判断できない
  • 自分に不利な遺言のように思うが、遺留分が侵害されているかが分からない
  • 相続から日が経ってしまったが、まだ遺留分を請求できるか知りたい
  • 遺留分侵害額請求の方法が分からない
  • 遺留分侵害額請求を行った場合の費用対効果が知りたい
  • 遺留分侵害額請求できる金額の計算方法が分からない
  • 遺留分を放棄したいが、方法が分からない
  • 遺留分侵害額請求をされているが、反論方法が分からない

■遺留分侵害額の請求

①交渉

着手金 330,000円
報酬金 330,000円+取得する相続分の11%

②調停代理

着手金 330,000円
(交渉から依頼している場合は16.5万円)
報酬金 330,000円+取得する相続分の13.2%

③審判代理・訴訟代理

着手金 440,000円
(交渉・調停から依頼している場合は16.5万円)
報酬金 440,000円+取得する相続分の15.4%

※調停・審判・訴訟の着手金には3 回分の期日手当が含まれていますが、4回目の期日からは、期日手当として1期日につき33,000円をいただきます。

※依頼者が複数の場合、着手金は1名追加ごとに50%加算し、報酬金はそれぞれ算定させていただきます。

※寄与分、特別受益について主張がある場合は、上記の着手金を165,000 円加算させていただきます。

※各種手続き時にかかる手数料等の実費は、着手金の受領時に別途預り金として頂戴し、事件の終了後に預り金に余りが発生した場合は、返金いたします。

※出張が必要な場合、日当・交通費・宿泊費が発生する場合があります。

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