このような方は当事務所にご相談ください
- 遺言が、ほかの親族に全てを相続させる内容だった
- ほかの親族に、遺留分侵害額請求をされている・しようとしている
- 生前に贈与を受けており、遺留分侵害額請求できるか判断できない
- 自分に不利な遺言のように思うが、遺留分が侵害されているかが分からない
- 相続から日が経ってしまったが、まだ遺留分を請求できるか知りたい
- 遺留分侵害額請求の方法が分からない
- 遺留分侵害額請求を行った場合の費用対効果が知りたい
- 遺留分侵害額請求できる金額の計算方法が分からない
- 遺留分を放棄したいが、方法が分からない
- 遺留分侵害額請求をされているが、反論方法が分からない
■遺留分侵害額の請求
①交渉
着手金 | 330,000円 | |
報酬金 | 330,000円+取得する相続分の11% |
②調停代理
着手金 | 330,000円 (交渉から依頼している場合は16.5万円) |
|
報酬金 | 330,000円+取得する相続分の13.2% |
③審判代理・訴訟代理
着手金 | 440,000円 (交渉・調停から依頼している場合は16.5万円) |
|
報酬金 | 440,000円+取得する相続分の15.4% |
※調停・審判・訴訟の着手金には3 回分の期日手当が含まれていますが、4回目の期日からは、期日手当として1期日につき33,000円をいただきます。
※依頼者が複数の場合、着手金は1名追加ごとに50%加算し、報酬金はそれぞれ算定させていただきます。
※寄与分、特別受益について主張がある場合は、上記の着手金を165,000 円加算させていただきます。
※各種手続き時にかかる手数料等の実費は、着手金の受領時に別途預り金として頂戴し、事件の終了後に預り金に余りが発生した場合は、返金いたします。
※出張が必要な場合、日当・交通費・宿泊費が発生する場合があります。