このような方は当事務所にご相談ください
- 遺産が兄弟や親族によって隠されている
- 遺産を隠されているが、どのようにして調査したらいいか分からない
- 遺産が隠されているのは確実だが、疑惑のままで証拠がない
- 隠された遺産があまりにも多いため、自身の遺産相続が極端に少ない
- 亡くなった両親の口座から勝手に預金を引き出された
- 兄弟に預金の管理を任せていたが、明らかに生前よりも預金額が減っている
- 兄弟の預金使い込みが発覚したため、相続できるはずだった遺産を取り戻したい
■預金の使い込みに対する返還請求
①示談交渉
| 着手金 | 請求額が3,000万円以下 | 請求額の6.6% |
|---|---|---|
| 請求額が3,000万円~1億円 | 請求額の5.5%+330,000円 | |
| 請求額が1億円超 | 請求額の4.4%+1,430,000円 | |
| 報酬金 | 返還を受けた額が3,000万円以下 | 返還を受けた額の13.2% |
| 返還を受けた額が3,000万円~1億円 | 返還を受けた額の11%+660,000円 | |
| 返還を受けた額が1億円超 | 返還を受けた額の8.8%+2,860,000円 |
※示談交渉の着手金は、最低198,000円とします。
②訴訟
| 着手金 | 請求額が3,000万円以下 | 請求額の12.1% |
|---|---|---|
| 請求額が3,000万円~1億円 | 請求額の11%+330,000円 | |
| 請求額が1億円超 | 請求額の9.9%+1,430,000円 | |
| 報酬金 | 返還を受けた額が3,000万円以下 | 返還を受けた額の24.2% |
| 返還を受けた額が3,000万円~1億円 | 返還を受けた額の22%+660,000円 | |
| 返還を受けた額が1億円超 | 返還を受けた額の19.8%+2,860,000円 |
※訴訟の着手金は、最低363,000円とします。
※「請求額」とは、相手方に返還を求める金額をいいます。
※「返還を受けた額」とは、交渉・和解・判決等により相手方から支払いを受けることになった金額をいいます。
※成功の可能性が極めて低いと判断した事案では、着手金を倍額まで増額することがあります。(報酬金が発生する可能性が極めて低いため。)
※示談交渉から訴訟に移行した場合は、既にいただいている着手金の50%相当額を、追加着手金としていただきます。
※訴訟の着手金には3回分の期日手当が含まれていますが、4回目の期日からは、期日手当として1期日につき33,000円をいただきます。
※印紙、郵券、謄本取得費用等の実費は別途発生します。


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