このような方は当事務所にご相談ください
- 遺産が兄弟や親族によって隠されている
- 遺産を隠されているが、どのようにして調査したらいいか分からない
- 遺産が隠されているのは確実だが、疑惑のままで証拠がない
- 隠された遺産があまりにも多いため、自身の遺産相続が極端に少ない
- 亡くなった両親の口座から勝手に預金を引き出された
- 兄弟に預金の管理を任せていたが、明らかに生前よりも預金額が減っている
- 兄弟の預金使い込みが発覚したため、相続できるはずだった遺産を取り戻したい
■預金の使い込みに対する返還請求
①示談交渉
着手金 | 経済的利益が | 300万円以下 | 198,000円 |
300万円~3,000万円 | 経済的利益の6.6% | ||
3,000万円~1億円 | 経済的利益の5.5%+33万円 | ||
1億円~ | 経済的利益の4.4%+143万円 | ||
報酬金 | 経済的利益が | 300万円以下 | 396,000円 |
300万円~3,000万円 | 経済的利益の13.2% | ||
3,000万円~1億円 | 経済的利益の11%+66万円 | ||
1億円~ | 経済的利益の8.8%+286万円 |
②訴訟
着手金 | 経済的利益が | 300万円以下 | 363,000円 |
300万円~3,000万円 | 経済的利益の12.1% | ||
3,000万円~1億円 | 経済的利益の11%+33万円 | ||
1億円~ | 経済的利益の9.9%+143万円 | ||
報酬金 | 経済的利益が | 300万円以下 | 726,000円 |
300万円~3,000万円 | 経済的利益の24.2% | ||
3,000万円~1億円 | 経済的利益の22%+66万円 | ||
1億円~ | 経済的利益の19.8%+286万円 |
※成功の可能性が極めて低いと判断した事案では、着手金を倍額まで増額することがあります。(報酬金が発生する可能性が極めて低いため。)
※示談交渉から訴訟に移行した場合は、既にいただいている着手金の50%相当額を、追加着手金としていただきます。
※訴訟の着手金には3 回分の期日手当が含まれていますが、4回目の期日からは、期日手当として1期日につき33,000円をいただきます。