遺産隠し・預金不正利用

このような方は当事務所にご相談ください

  • 遺産が兄弟や親族によって隠されている
  • 遺産を隠されているが、どのようにして調査したらいいか分からない
  • 遺産が隠されているのは確実だが、疑惑のままで証拠がない
  • 隠された遺産があまりにも多いため、自身の遺産相続が極端に少ない
  • 亡くなった両親の口座から勝手に預金を引き出された
  • 兄弟に預金の管理を任せていたが、明らかに生前よりも預金額が減っている
  • 兄弟の預金使い込みが発覚したため、相続できるはずだった遺産を取り戻したい

■預金の使い込みに対する返還請求

①示談交渉

着手金 経済的利益が 300万円以下 198,000円
300万円~3,000万円 経済的利益の6.6%
3,000万円~1億円 経済的利益の5.5%+33万円
1億円~ 経済的利益の4.4%+143万円
報酬金 経済的利益が 300万円以下 396,000円
300万円~3,000万円 経済的利益の13.2%
3,000万円~1億円 経済的利益の11%+66万円
1億円~ 経済的利益の8.8%+286万円

 

②訴訟

着手金 経済的利益が 300万円以下 363,000円
300万円~3,000万円 経済的利益の12.1%
3,000万円~1億円 経済的利益の11%+33万円
1億円~ 経済的利益の9.9%+143万円
報酬金 経済的利益が 300万円以下 726,000円
300万円~3,000万円 経済的利益の24.2%
3,000万円~1億円 経済的利益の22%+66万円
1億円~ 経済的利益の19.8%+286万円

※成功の可能性が極めて低いと判断した事案では、着手金を倍額まで増額することがあります。(報酬金が発生する可能性が極めて低いため。)

※示談交渉から訴訟に移行した場合は、既にいただいている着手金の50%相当額を、追加着手金としていただきます。

※訴訟の着手金には3 回分の期日手当が含まれていますが、4回目の期日からは、期日手当として1期日につき33,000円をいただきます。

 

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