遺言の保管サービス
当事務所では、当事務所で公正証書遺言を作成して、当事務所を遺言執行人に指定した方に対しては、「遺言を保管するサービス」を無料で提供しています。
遺言の置き場所の悩み
遺言を作成した後に、「どこに保管すればよいのでしょうか。」という相談を受けることがあります。
せっかく遺言を作成しても、遺言がどこに置いてあるかを親族に伝えておかなければ、遺言を見つけてもらえずに終わってしまうかもしれません。
とはいえ、自宅に遺言が置いてあることを親族に伝えてしまいますと、生前に開封されてしまうおそれがあります。
すると、その遺言の内容に不満を持つ者がいた場合は、思わぬ争いを生んでしまうかもしれません。
このような理由から、遺言の置き場所に悩む方もいらっしゃるようです。
遺言の保管サービス
当事務所では、遺言の保管場所についての相談を度々受けたことから,遺言を預かるサービスも行っています(ただし、当事務所が遺言を作成して遺言執行者となった場合に限らせていただいています)。
なお、遺言の保管料は頂いておりません。
遺言を預かってほしいという希望がありましたら、遺言作成時に、お気軽にご依頼ください。
その場合、当事務所に遺言を預けてあることを、親族にお伝えするか、親族にわかる場所に手紙を残しておくことをお勧めしています。