遺言がある場合であっても,遺言に記載のない財産がみつかった場合,その財産については,遺言がない場合と同様の相続手続きを行う必要があります。
弁護士法人フルサポートでは,遺言のある財産も,遺言のない財産も,合わせて相続手続きの代行・代理が可能です。お気軽に御相談ください。
当事務所は,税理士と司法書士と協力して相続案件を扱っています。相続税申告や登記の移転も合わせて完全サポートしています。
★遺言に記載のない財産
被相続人の通帳の履歴や、不動産の名寄せ帳を調べますと、遺言に記載されていないプラスの財産が出てくることがあります。
遺言作成後に財産状況が変わった場合や、単に記載を忘れていた場合などが、その原因です。
記載されていない理由はともかく、遺言に記載されていない財産については、遺言がないときと同様の相続手続きが必要になります。
具体的には、まずは戸籍を集めて法定相続人を確定します。戸籍は財産の名義変更にも必要となりますので、法定相続人が分かっている場合でも省略することはできません。
その後、遺言に記載されていない財産について、法定相続人の全員で遺産分割協議を行い、相続方法を決めます。遺産分割協議後には、遺産分割協議書を作成する必要もあります。親族の仲が良くても,遺産分割協議書の作成を省略することはできません。
遺産分割協議書がありませんと、遺言に記載されていない遺産の名義を変更することができないからです。