弁護士法人フルサポートでは、遺言がある場合であっても、債務調査をしておくことを、お勧めしています。
思わぬ債務を背負わされてしまう可能性があるからです。
★マイナスの財産の相続
遺言には、マイナスの財産(借金や保証債務など)は記載されていないことがほとんどでしょう。
しかし、法定相続人が、遺言にしたがって「相続」を選択しますと、マイナスの財産も受け継ぐことになります。遺言にプラスの財産しかかいていないからといって、プラスの財産だけを相続するわけにはいかないのです。
遺言があったとしても、「相続放棄(相続しないこと)」を選択することは可能です。プラスの財産額よりも、マイナスの財産額の方が多い場合には、相続放棄を選択した方がよいかもしれません。
被相続人がマンションなどの大きな不動産を購入していた場合や、被相続人自身や被相続人の親族が自営業をしていた場合には、債務の調査をしますと、借金や保証債務が出てくることがあります。
このような場合は、念のために債務の調査をした方がよいでしょう。
当事務所では、債務の調査もお受けしています。相続手続きの代理と合わせて、ご依頼ください。