★遺留分減殺請求とは
法定相続人の間に、生前贈与と遺言によって受け取った財産の額に大きな差がある場合、「遺留分」が侵害されている可能性があります。
この「遺留分」の侵害を取り除く手段が、「遺留分減殺請求」です。
たとえば、以下のような場合には、遺留分を侵害しており、遺留分減殺請求を行使することができる可能性があります。
・相続財産のほとんどを他の兄弟に譲るという遺言が見つかった。
・被相続人が、闘病中に財産のほとんどを愛人に贈与していた。
・被相続人が、お世話になった老人ホームに対し、全財産を寄付するという遺言を残していた。
このような場合は、弁護士法人フルサポートにご相談ください。
★遺留分減殺請求の具体的な方法
まずは、遺留分の侵害額を検討することになります。
遺留分の額を正確に算定するには、不動産の価値を評価したり、生前の贈与額などを調査したりする必要があります。
こうして、遺留分の侵害額を算定した後に、法律に従って、遺留分の減殺請求をすることになります。(遺留分の減殺請求をする相手や対象の順番なども法律で細かく定められています。)
当事務所では、まずは交渉により遺留分の減殺請求を行っています。ほとんどの相手は、弁護士が法律に従って請求をした場合に、争うことはありません。
もし、相手が交渉に応じてこない場合は、裁判手続きに進むことになります。
最初は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。家庭裁判所の調停でも決着がつかなければ、地方裁判所・簡易裁判所に民事訴訟を提起することになります。
当事務所に依頼された場合は、調停・裁判には弁護士が出廷しますので、安心してください。
★遺留分減殺請求は当事務所に任せてください。
当事務所では、相続に関する紛争は、裁判外の交渉で解決することに力を入れています。
裁判外の交渉で解決すれば、裁判を行うよりも迅速な解決が可能になるからです。また、親族間での裁判はできる限り避けた方がよいとの願いもあります。
遺留分減殺請求は、「相続の開始」と「減殺請求が可能な贈与・相続」を知ってから1年以内に行わなければ、時効によって消滅してしまいます。できる限り早めにご相談ください。