遺留分と遺留分減殺請求

遺言がある場合は、遺言に従って粛々と遺産分割が行われることがほとんどです。

しかし、法定相続人の間で、相続割合に大きな差がある場合、遺留分減殺請求権の有無が争いになることがあります。

 

遺留分は、法律的にも非常に難しい分野です。遺留分が争いになる場合は、当事務所に御相談ください。

弁護士法人フルサポートでは、可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市を中心に、岐阜県全域・愛知県北部から相続紛争の依頼をお受けしています。

 

★遺留分減殺請求

相続においては、遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることが原則です。

しかし、遺言書に書かれている内容が、他の相続人の相続分より極めて少なかった場合、遺留分減殺請求権を行使することで、相続分を増やすことができる場合があります。

 

法定相続人である以上、一定程度の相続分を期待することは自然なことです。法律はこの期待を保護するために、(兄弟姉妹以外の)法定相続人には、最低限の相続分を保護することにしました。この最低限の相続分を「遺留分」と言います。

 

遺言書に書かれた相続分が「遺留分」に満たないときは、「遺留分減殺請求権」を行使することで、「遺留分」を受け取ることができます。

 

法律は「遺留分減殺請求権」を行使するかどうかは、本人の意思に任せていますので、積極的に行使の意思表示をする必要があります。そして、遺留分減殺請求権は、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行使しなければなりませんので、早めに当事務所にご相談ください。

 

★遺留分の割合

「遺留分」は、法定相続人が誰であるかによって変わってきます。およその目安は次のとおりです。

 

① 法定相続人が配偶者と子の場合

  配偶者…総相続財産の1/4

  子…総相続財産の1/4

② 法定相続人が配偶者と父母の場合

  配偶者…総相続財産額の1/3

  父母…相続財産の1/6

③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

  配偶者…総相続財産の1/2

  兄弟姉妹…遺留分なし

 

ただし、同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

例えば、相続人が妻と、子が2人のときは、それぞれの遺留分は、妻が1/4、子が1/8ずつとなります。

 

厳密な遺留分の計算では、生前贈与や、特別受益、債務額なども考慮しなければなりません。

この計算を基礎づける事実の有無を巡って、激しく争われることも珍しくはありません。

 

ご自身の相続額が極端に少なく、遺留分に足りないと思う場合は、当事務所に相談ください。

 

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