遺産分割審判

遺産分割調停が成立しなかった場合は、原則として、遺産分割審判へと移行することになります。 審判手続きに進む必要がある場合は、自動的に審判手続きへと移行しますので、改めて申立て手続をする必要はありません。 もし、遺産分割調停の段階で弁護士に依頼していない場合は、遺産分割審判の段階では弁護士に依頼したほうがよいでしょう。 遺産分割審判では、遺産分割調停よりも、法律を重視した厳格な判断がなされます。このため、遺産分割審判では、法的な主張が不可欠だからです。 弁護士法人フルサポートは、相続紛争に力をいれています。可児市、美濃加茂市、多治見市、犬山市などを中心に、岐阜県全域・愛知県北部から多くの相続紛争の相談を受けてきました。 遺産分割審判になった場合は、お気軽に御相談ください。

遺産分割審判の流れ

調停では、調停委員が中心となって手続きを進めていましたが、審判では、裁判官(審判官)が手続きを進めていくことになります。 審判が始まりますと、まずは、調停で提出された主張や証拠を基にして、争点が洗い出されます。 その後、この争点について、更なる法律的な主張や、証拠提出を求められることになります。 審判期日の回数は、争点の数・複雑さ、遺産の数・内容、相続人の人数にもよりますが、数回程度で終わることが多いでしょう。 相続人の主張や立証活動が尽くされていくうちに、遺産分割の「落としどころ」が見えてくることがあります。審判の途中であっても、話し合いによって遺産分割が解決することもあります。この場合は、調停調書を作成して審判が終了します。 審判を進めても相続人の間で遺産分割の合意がなされない場合は、最終的に、裁判官が審判を下します。 もし、審判の内容に不服がある場合は、高等裁判所に対して即時抗告をすることができます。 ただし、即時抗告が可能な期間は、告知を受けた日の翌日から2週間と決められていますので、注意しましょう。 即時抗告ができる期間が経過しますと、審判の内容は確定します。 相続人は、確定した審判の内容に従って、遺産を分割することになります。 もし、審判の内容に従わない相続人がいる場合は、強制執行をすることも可能です。

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