遺産分割問題解決の流れ
相続手続きは、遺言の有無によって2種類に分けられます。
①遺言がある場合…原則として遺言にしたがって遺産を相続する。
②遺言がない場合…法定相続人の間で遺産分割協議をする。
①遺言がある場合
遺言がある場合は、原則、被相続人の意思を尊重して、遺言に従って遺産を相続することになります。
遺言の内容の執行(実行)が難しい場合は、中立の専門家である弁護士に、「遺言執行者」になるとよいでしょう。例えば、多くの不動産や株式が遺産になっていたり、連絡を取ったことのない親族に対する遺贈を含んでいたりする場合などです。
また、遺言の内容が「遺留分」を侵害するものであった場合は、遺留分減殺請求権を行使できることがあります。遺留分減殺請求権の行使には期間制限がありますので、気をつけてください。
②遺言がない場合
遺言がない場合は、遺産の分割方法を法定相続人の間で話し合うことになります。この話し合いを、「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議は、相続税の申告期限との関係から、被相続人が亡くなってから10か月以内に成立させるべきです。
もし、遺産分割協議が揉めそうな兆候がある場合は、早めに弁護士に交渉代理を依頼しましょう。対立が深まってからでは、弁護士が入っても、解決まで時間がかかってしまうおそれがあるからです。
遺産分割協議がまとまらなかった場合
遺産分割協議を試みたものの、まとまらなかった場合は、裁判所の手続きへと進むことになるでしょう。
例えば、遺産の分割方法に争いがあるときや、遺産分割協議の前提問題(法定相続人の範囲、相続財産の範囲など)に争いがある場合などが考えられます。
いずれの場合でも、裁判所の手続きでは、法的な主張が必要となりますので、弁護士に相談・依頼することが通常です。
早めの依頼が一番の特効薬
裁判所の手続きには、時間も費用もかかりますので、できる限り避けた方が賢明です。
当事務所では、調停などを起こす前の段階での「交渉代理」を積極的に引き受けています。依頼者にとってのメリットが高いと考えるからです。
遺産分割協議がまとまりそうにない場合は、早めに交渉代理を依頼してください。
弁護士が交渉することによって、感情的な対立を避けて、裁判手続きに進むことなく遺産分割を素早く終わらせることができる可能性が高まります。