遺産分割協議と遺産分割協議書
遺言がない場合は、法定相続人が、「遺産分割協議」を行い、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
当事務所では、遺産分割の交渉を代理しています。遺産分割協議が、うまく進みそうにない場合は、早めに御相談ください。
当事者間でもめて、対立が激しくなってからでは、弁護士が代理をしても、解決まで時間がかかることがあります。相手方が、感情的になって、交渉さえ拒むことがあるからです。
早期解決には、早期の相談が特効薬なのです。
遺産分割の方法に納得がいかない場合
他の相続人の提案する遺産分割協議書の内容に納得がいかない場合は、署名・押印をする前に弁護士に相談しましょう。1度署名・押印してしまった遺産分割協議書は、原則として修正することができません。
また、遺産分割協議の際、他の相続人の態度に気圧されて、曖昧な返答をしてしまいますと、後々に、他の相続にから「遺産分割に対する合意の返事を得た。」といった主張をされることがあります。
きっぱりと自分の意見を主張する自信がない場合は、協議前から弁護士に交渉の窓口になってもらうことも1つの方法です。
遺産分割協議がもつれそうな場合
例え、遺産分割について紛争になっていなくても、以下のような場合は、紛争になることを回避するために、弁護士に依頼することをお勧めしています。
・親族とはいえ事情があり、十数年、連絡をとったことがない。
・昔から兄弟の仲が悪く、遺産分割協議を進める自信がない。
・かつて父の相続で揉めたことがあるので、母の相続でも揉めそうである。
・妹は家を建てるときに父から多額のお金をもらっているので、遺産を妹に渡したくない。
このような事情がある場合は、当事者同士で協議を進めるのは極めて困難でしょう。
弁護士が法律の専門家としての意見を相手方に伝えることで、平穏に手続きを進めて行くことができます。