遺産分割の訴訟について

遺産分割を裁判所で争う場合、通常は、遺産分割調停を行うことが多いでしょう。

しかし、争いの内容によっては、訴訟などの裁判手続きを利用することがあります。

 

弁護士法人フルサポートは、可児市、美濃加茂市、多治見市、犬山市などを中心に相続の案件を多数、扱っています。

遺産分割の訴訟をお考えの方は、御相談ください。

 

裁判手続きの種類

亡くなった方が、遺言を残さなかった場合は、法定相続人は「遺産分割協議」によって、誰がどの遺産を相続するかを決めることになります。

しかし、当事者間での話し合いでは、遺産分割協議が成立しないことがあります。このような場合は、裁判所での手続きを行うことになるでしょう。

 

①分割方法の争い

遺産分割協議が成立しない理由が、「誰がどの遺産を相続するか」といったものであるならば、家庭裁判所における「遺産分割調停」を申し立てることになります。

遺産分割調停が成立しなかった場合は、家庭裁判所での「審判」へと進むことになります。

 

②遺産の範囲の争い

遺産分割協議が成立しない理由が、「どの財産が遺産に含まれるか」といったものの場合は、原則として地方裁判所の訴訟で決着をつけることになるでしょう。

 

③法定相続人の範囲の争い

「誰が法定相続人にあたるか」が争われることもあります。養子縁組の無効や、死後認知が問題となる場合です。この場合は、争われる親族関係によって選択する手続きが変わってきます。

 

④遺言の有効性の争い

そもそも、「遺産分割協議を行うべきか」について争われていることがあります。すなわち、遺言が存在しており、「遺言の有効性」に争いがある場合です。

この場合、遺言が無効であることを主張する側が、地方裁判所に対し、遺言無効確認訴訟を申し立てることが一般的です。家庭裁判所の調停に付することもできますが、遺言の有効性が問題になっている場合は、意見が激しく対立していることが通常ですので、調停によっての解決はあまり期待できないからです。

 

まずは交渉を選択

遺産分割がいつまでも進まない場合は、まずは弁護士に交渉代理を依頼しましょう。裁判手続きは時間も費用もかかりますし、何よりも精神的な負担が大きいです。裁判手続きをせずに解決できる道を模索したほうがよいでしょう。

 

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