相続調査について
遺産分割協議を行う前の準備として、「相続調査」を行う必要があります。
その内容は主に、以下の2つです。
①相続人の確定
②相続財産の確定
いずれの調査も、遺産分割協議を行うには欠かせない調査と言えるでしょう。
①相続人の確定について
「相続人の確定」とは、主に以下の調査です。
・被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍を集める
・相続人の戸籍・住民票を集める
これによって、遺産を相続する権利がある相続人(法定相続人)を確定することになります。
相続手続の依頼者の中には、「うちは、母と私しか相続人がいませんので、調査の必要はないと思っていた。」というような方がいらっしゃいます。
しかし、遺言がない場合、「法定相続人全員で遺産分割協議書を作った。」ということを、対外的に証明していく必要がありますので、調査は欠かせません。この証明がないと、銀行や法務局は、預金や不動産を動かすことを認めてくれません。
②相続財産の確定
相続財産の確定とは、以下の2つの調査をすることです。
・被相続人のプラスの財産を探して価格を評価する
・被相続人のマイナスの財産(債務)を探して債務額を調べる。
プラスの財産については、まずは価格を評価しなければ、遺産の分割方法を決めることが難しいでしょう。また、この時点で、しっかりと財産価格を評価しておけば相続税の申告がスムーズになりますし、節税が可能な分割方法がみつかることもあります。
マイナスの財産を調査することが必要なのは、相続すると、プラスの財産だけでなく、マイナス財産も受け継ぐことになるからです。マイナスの財産の額が、プラスの財産の額より大きいときは、故人の死亡時から3か月以内に「相続放棄」をするべきです。
調査の依頼
次のような相続調査の相談を受けることがあります。
・所在や連絡先がわからない親族がいる。
・一度も会ったことのない異母兄弟がいる。
・遺産の中に、不動産や非公開株式が含まれており、遺産の価格が不明である。
・把握しているもの以外の被相続人の財産がないかが不明である。
・故人は自営業をしていたので、債務が残っていないかが不安である。
このような方のために、弁護士法人フルサポートでは、相続調査を行っています。
当事務所では税理士・司法書士・不動産業者とも連携をとっていますので、財産の調査・評価を確実に行うとともに、調査結果を利用することで、相続税の申告や、登記移転、不動産の売却といった手続きもスムーズに行うことができます。
相続手続きを煩雑にしている最大の理由は、いくつもの事務所を回る必要があったことにあります。弁護士法人フルサポートでは、当事務所だけで全ての手続きを終わらせることができる体制をご用意しています。