遺産分割調停
残念ながら、遺産分割協議がまとまらなかった場合は、遺産分割調停に進むことになります。
遺産分割調停では,法律的な主張と,読みやすい書面の提出が必要となります。遺産分割調停になった際には,弁護士法人フルサポートに御相談ください。
また,遺産分割協議がうまく進まず,遺産分割調停を申し立てようか迷っている方も御相談ください。弁護士が,交渉することで,遺産分割協議が成立することがあります。
遺産分割調停は時間がかかりますので,調停を申し立てる前に,今一度,弁護士による交渉を試みることをお勧めします。
遺産分割調停の流れ
遺産分割調停は、相続人もしくは代理人である弁護士が参加して、家庭裁判所で行われます。
裁判所で行われる手続きではありますが、裁判のように裁判官が判断する手続きではありません。
調停では、調停委員が各相続人の主張を順番に聞いていきます。その上で、相続人の合意点を探していく手続きです。全ての相続人が合意できれば、調停が成立します。
本人で調停を行うと,ついつい感情的なことを主張しがちです。しかし,感情的なことを主張しても,調停員を味方につけることはできません。法律的な主張と,読みやすい書面を提出することで,調停員を味方につけることができるでしょう。
調停は、1~2か月に1回程度、開かれます。5~6回程度で終わることが多いですが、感情的な対立が深まっていますと、意地の張り合いとなってしまい、2年ほどかかることもあります。
遺産分割調停が成立しなかった場合は,遺産分割審判へと進むことになります。
遺産分割調停の管轄
遺産分割調停は,申し立てる者が,相手方の住所を管轄する家庭裁判所で行うことになります。
例えば,美濃加茂市に住んでいた被相続人の遺産について,可児市に住む相続人Aが,多治見市に住む相続人Bと,犬山市に住む相続人Cに対して,遺産分割調停を申し立てたとします。
この場合,Bが住む多治見市の家庭裁判所(岐阜家庭裁判所多治見支部)か,Cが住む犬山市の家庭裁判所(名古屋家庭裁判所一宮支部)に申し立てることになります。
弁護士が代理人となっている場合は,御自身が裁判所に行く必要はありません。
また,他の相続人が東京などの遠隔地にいる場合,弁護士が代理人のときは,電話会議システムによる参加が認められることがあります。