遺産分割協議のサポート

相続人が亡くなり、遺言が残されていない場合、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。そして、遺産分割協議で合意した内容に基づいて、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。 弁護士法人フルサポートでは、遺産分割協議書の作成をサポートしています。

遺産分割協議書の必要性

「相続人の仲が良ければ、遺産分割協議書を作る必要はないのではないか。」といった相談を受けることがあります。しかし、そういうわけにはいきません。遺産分割協議書は、相続人のためだけに作るものではないからです。 遺産分割協議には、以下の2つの効果があります。 ①対内的効果…相続人全員の合意を残すことで、後々の争いを予防する。 ②対外的効果…相続人全員の合意を示すことで、遺産の名義変更をする。 特に、②の効果が遺産の名義変更のために必要ですので、遺産分割協議書の作成を避けることはできません。

①対内的効果について

親族間で完全に合意があり、仲もよい場合は、遺産分割協議書を作成する必要性を感じないかもしれません。しかし、ご自身の子の代になって、遺産分割の正当性が問題となることもあります。 仲のよい親族間とはいえ、お金に関わることなのですから、「けじめ」として遺産分割協議書は作成した方がよいでしょう。

②対外的効果について

相続とは、故人の遺産の名義を変更する手続きとも言えます。そして、銀行で故人の預貯金を下ろしたり、不動産の登記の変更をしたり、自動車の名義を変更する際には、「遺産分割協議書」の提示を要求されることになります。 このように、遺産分割協議書の最大の目的は、遺産の名義変更にあります。確実に遺産の名義変更をするには、親族法・債権法・物権法などに精通した弁護士に作成を依頼するとよいでしょう。

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