★行方不明の相続人がいる場合の遺産分割
行方不明の相続人がいる場合、その相続人を無視して遺産分割協議をするわけにはいきません。遺産分割協議は、相続人が全員同意をしないと効力を有さないからです。
そこで、行方不明の相続人の代わりに、「不在者財産管理人」を立てる必要があります。不在者財産管理人は、家庭裁判所に申し立てて選任してもらうことになります。
弁護士法人フルサポートでは、相続手続きの代行・代理の依頼と会わせて、不在者財産管理人の申立てもお受けしておりますので、御相談ください。
★不在者財産管理人の申立て
「住所を知らないこと」と、「行方不明であること」は同じではありません。ある程度の調査をした後でなければ、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことはできません。
まずは、弁護士が、職権によって戸籍や住民票を取り寄せることで、住所の知らない相続人の住所を調べることになるでしょう。これによって、住所がわかることがあります。この場合は、判明した住所に手紙を送るなどして、通常の遺産分割協議の手続きを進めることになります。
もし、調査しても住所がわからない場合は、いよいよ「行方不明者」として、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。
申し立てる家庭裁判所は、行方不明者の最後の住所地によって異なります。たとえば、最後の住所地が、可児市や美濃加茂市ならば御嵩支部に、多治見市ならば多治見支部に、犬山市ならば一宮支部に申し立てることになります。
最後の住所地が分からない場合は、東京家庭裁判所に申し立てることもあります。
どの家庭裁判所に申し立てればよいかは、 弁護士が戸籍・住民票を調べたうえで、法律と照らし合わせて判断することになるでしょう。
★行方不明者がいる場合は早めに相談を
相続人の中に行方不明者がいる場合は、まずは、戸籍・住民票といった資料を集める必要があります。それでも見つからない場合は、不在者財産管理人の選任申立てをすることになります。
調査の時間と裁判所の判断の時間が必要ですので、早めにとりかからなければ、10か月以内の相続税申告に間に合わなくなります。
行方不明者の相続人がいる場合は、お早めに御相談ください。
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