税理士による相続税申告
遺産分割終了後の相続税申告
相続税の申告は、原則として被相続人の死亡から10か月以内に行わなければなりません。
弁護士法人フルサポートでは、相続税が発生する可能性がある案件では、協力税理士と共に相続手続きを行います。協力税理士が、相続税の申告を素早く行っています。
弁護士と税理士のダブルサポートによる負担軽減
これまで、相続人は、弁護士による遺産分割などの相続手続きが終わった後に、税理士事務所を探して、相続税の申告をすることが一般的でした。そして、依頼者は、税理士事務所において、はじめから相続についての説明をしなおす必要がありました。
これは、相続人にとって大きな負担でした。
そこで、弁護士法人フルサポートでは、協力税理士と一緒に事案に対応することで、同じ事務所内で、全ての相続手続きを代行できる体制を作りました。もう事務所を渡り歩く必要はありません。
また、弁護士と税理士の間では資料や情報を共有していますので、何度も同じことをい説明する必要もありません。
依頼者にとっての負担は大きく軽減されました。
迅速かつ丁寧な相続税申告
相続税の申告には、遺産の価格評価が必要になります。この作業には、かなり時間がかかることがあります。できるだけ税金を抑えようとすれば、なおさら時間がかかります。
例えば、不動産の評価価値は、実際に現場に行って不動産を調査することで、評価証明書に書かれている価格よりも、2000万円ほど低い価格での申告が可能になったことがあります。
しかし、遺産分割協議が終了してから、このような丁寧な遺産の評価を行いますと、10か月の期限に間に合わなくなってしまうこともあります。「迅速な仕事と丁寧な仕事の両立」、これが相続税申告の一番の悩みでした。
当事務所では、弁護士が遺産分割協議を進めるのと平行して、税理士が遺産の価格評価を行うことができます。弁護士と税理士が協力して事案にあたるからです。
早めに遺産価格の評価を始めることにより、10か月以内に丁寧な遺産価格評価を行うことが可能になりました。丁寧に評価することは、相続税を低く抑えることにつながります。
節税のサポート
相続税が発生しそうな事案では、税理士が、遺産分割協議の段階から、節税のアドバイスを受けることができます。また、相続税の申告時において減税制度が利用できる場合は、これを利用していくことももちろんです。
「弁護士による確実・安全な相続の実現」と、「税理士による節税の実現」という、2つの士業によるサービスを提供できることが、当事務所の最大の特徴です。依頼者の方から、大変な好評を頂いております。
まずは、お気軽に御相談ください。