相続人が多い場合の遺産分割協議

相続人が多い場合には、相続手続きが大変になることがあります。遺産分割協議手続きの作業量は、相続人の数に比例して増加するからです。 また、人数が多い場合には、遺産分割の方法について色々な意見が飛び出して、遺産分割協議がまとまらないことがあるからです。 このため、相続人の間で紛争がなくても、相続人が多い場合に、当事務所に相続手続きの代行を依頼される方がいらっしゃいます。

期限に間に合わせるための依頼

相続手続きでは,遺産分割協議を終えた後に,相続税の申告をしなければなりません。相続税の申告は,被相続人の死亡から10か月以内が原則になりますので,遺産分割協議は,これよりも早く終わらせなければなりません。 10か月と聞くと,「長い」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが,相続手続きは煩雑ですので,10か月は「短い」くらいです。相続人が多い場合は,とくに急ぐ必要があります。 弁護士法人フルサポートでは,税理士と協力して,相続手続きを代行しています。このため,遺産分割協議と相続税申告の準備を同時並行で行うことできますので,10か月以内に速やかに終わらせることが可能です。

意見がまとまらないことの予防

人数が多い場合は、意見が分かれがちです。 そこで,弁護士が調整役となり、法的な説明を行うことで、意見が分かれることを予防して、スムーズに遺産分割協議を進めることができます。 相続人が多い場合の遺産分割は,時間との勝負になります。できるだけ早めに御相談ください。 遺産分割サポートサービスの詳細はこちら>>

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