海外に在住している相続人がいる場合
海外に在住している相続人がいる場合の遺産分割
海外に在住している相続人がいる場合の遺産分割協議では、必要となる書類が通常とは異なりますので注意が必要です。
また、海外との書類のやりとりに時間がかかることがありますので、早めに遺産分割協議に着手しなければ、10か月以内に相続税の申告ができないことがあります。
海外に在住する相続人が用意する書面
①署名証明書(サイン証明書)
通常は、遺産分割協議書を本人が作成したことの証明として、遺産分割協議書には実印を押して、印鑑登録証明書を添付することになります。
しかし、印鑑登録証明書は、日本に住民登録がない場合には発行を受けることができません。そこで、海外居住者は、印鑑登録証明書の代わりに、「署名証明書(サイン証明書)」の発行を受けることになります。
発行方法は、居住している国によって異なることがありますので、現地の領事館に問い合わせることになります。多くの場合は、海外在住者が、現地の領事館に行き、領事の前で遺産分割協議書に署名をする必要があります。
②在住証明書を入手する
通常の遺産分割では、不動産を相続するために住民票が必要になります。
海外居住をしている場合は、日本の住民票を取得できませんので、代わりに、「在住証明」を用意することになります。
在住証明は、現地の在外公館(大使館、総領事館)で交付を受けます。
海外に在住する相続人がいる場合には早めに相談を
海外にいる相続人に対しては、早めに遺産分割協議書を送付しなければなりません。署名証明書の作成には、遺産分割協議書が必要になるからです。
海外との郵便のやりとりは、余裕をもって行うことが鉄則です。日本と同じような郵便事情とは限らないからです。
海外に在住している相続人がいる場合は、早めに御相談ください。
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