未成年の相続人がいる場合

特別代理人をたてる必要

未成年である相続人は、自分自身では、遺産分割協議に参加することができませんので、代理人を立てる必要があります。 気をつけなければならないのは、遺産分割協議では、親が子の代理人になれない場合が多いことです。そのような場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。 当事務所では、特別代理人の選任申立てを行っていますので、御相談ください。

親子で相続人になった場合の相続手続き

父親がなくなったときなどは、母親と子が法定相続人となることがあります。 このような場合、次の2つの方法が考えられます。 ①子どもが成人してから遺産分割協議を行う。 ②子どもに代理人を立てて遺産分割協議を行う。 子どもが成人間近でない場合は、②の選択肢を選ぶことが多いようです。 気をつけなくてはならないのは、母子で相続人になったときは、母親であっても子の代理人になることができないことです。 父親の遺産に関しては、母親が多くの遺産を受け取ると、子が受け取る財産が減少するという関係にあります。このような関係を「利益相反」と言います。利益相反にあるときは、法律上、代理人になることができないのです。 そこで、裁判所に申し立てをして、「特別代理人」と呼ばれる代理人を選任してもらう必要があります。特別代理人は、相続に関係のない親族を候補者として裁判所に伝えることもできます。候補者を伝えない場合は、裁判所が弁護士などを選任することになります。 裁判所が特別代理人を選任した後は、特別代理人を交えて、遺産分割協議を行います。 特別代理人を立てずに遺産分割協議をしても、遺産分割協議が無効なものとなってしまいます。遺産分割協議が無効な場合は、遺産の名義を変更することができません。 遺産の総額が高額ではなくても、結果に変わりはありません。

申立ての相談はお早めに

特別代理人の選任には、申立てに必要な書類を集める時間のみならず、裁判所の判断(1か月前後)を待つ時間もかかります。 このため、ある程度、余裕をもって申立ての準備を始めないと、相続税申告の期限に間に合わなくなることがあります。 未成年者がいる場合の相続手続きは、お早めに御相談ください。

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