公正証書遺言は、安全・確実性の点で、もっとも優れた遺言と言えるでしょう。残された親族にとって、相続手続きの負担が最も軽くなるのも公正証書遺言です。
弁護士法人フルサポートでは、公正証書遺言を作成することを強くお勧めしています。
★公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、美濃加茂市や多治見市にある公証役場に行って作成することになります。公正証書遺言を作成するには、以下のような手順になります。
当事務所では、公正証書遺言の作成の準備手続きや、公証役場への付き添い、証人の準備などを引き受けていますので、お気軽に御相談ください。
★★ステップ1 事前準備
①本人と相続人の続柄を示す書類を用意する
公正証書を作成する者の戸籍と、遺言により遺産を受け取る法定相続人との関係のわかる戸籍を用意する必要があります。また、遺言によって法定相続人以外に遺産を渡すことも可能ですが、その場合は渡す相手の住民票も必要になります。
②財産を示す書類をそろえる
財産(預貯金、株式、不動産、借金など)をリストアップして、所在や額をわかる書類(通帳、登記簿、契約書など)をそろえます。この情報をもとに、遺言に財産の内容を表記していきます。
なお、遺言の文言を工夫することで、遺言作成後に、相続財産が増減しても遺言が無効にならないようにすることは可能です。
★★ステップ2 遺言の内容作成
③法律と税金に配慮して遺言の内容を決める
具体的な遺言の内容を作ります。法定相続分を基本としながら、ご自身の想いや、相続人の事情やなどを加味して、決めるとよいでしょう。
このとき、「民法で定められた遺留分を侵害していないか。」、「法的に不可能な遺産分割方法を指定していないか。」といった法律の視点からのチェックも行うべきです。せっかく作成した遺言も、法的に問題があれば、無効となってしまうことがあります。
また、当事務所では、協力税理士によって、「節税にかなった遺産分割方法になっているか。」、といったチェックも可能です。
④遺言の文章を作成する
遺言の内容が決まったら、内容を文章に直すことになります。
遺言が、いくつかの解釈が可能な「幅のある文章」で作成されていますと、遺言の内容解釈を巡って争いが生じることがあります。ひとつの解釈しかできないような「固い文章」を作成することが大切です。
確実な遺言を行うには、文書作成は、専門家である弁護士に依頼するとよいでしょう。
⑤遺言執行者を指定する
遺言は、その内容が確実に執行(実現)されて、初めて意味をもちます。
「遺言執行者」を選任しておけば、遺言が確実に執行されますので、安心です。「遺言執行者」とは、中立な第三者として、遺言の内容を執行する者です
当事務所が公正証書遺言の作成を依頼された場合、確実な執行を確保するために、当事務所が「遺言執行者」になっています。当事務所は法人ですので、事務所自体が遺言執行者になることができます。
★★ステップ3 公証役場での作成
⑥公証役場と事前のやりとりをする
弁護士が、公正証書遺言の作成に関わるときは、公証役場に行く前に、遺言の文案を作成して、公証人とFAX等で文案をやりとりします。
こうすることで、公正証書遺言の内容を二重三重にチェックすることができます。また、遺言作成日の時間を大幅に短縮することができます。
⑦証人を探す
公正証書遺言の作成には、成人2名が証人として立ち会うことが必要となります。
ただし、遺言によって財産を受け取る者やその配偶者のような、相続に関係する親族は、証人になることができません。
当事務所では、公正証書遺言の作成の依頼を受けた場合は、当事務所から証人を用意しております。
⑧公証役場に行く
公正証書遺言は、作成時に、ご本人も公証役場に行くことになります(体の具合が悪い場合は、公証人の出張サービスを受けることも可能です)。
当事務所が依頼を受けた場合は、弁護士と証人が、公証役場に付き添うことになります。