面識のない相続人がいる場合

面識のない相続人との交渉代理

面識のない親族との遺産分割協議は,かなりハードルが高く感じるようです。 そのような方のために,弁護士法人フルサポートでは,面識のない親族との交渉を含めた相続手続きの代理をお受けしています。

面識のない相続人との遺産分割

相続手続きが始まり,被相続人の誕生から死亡までの全戸籍を収集しますと,今までに会ったことのない兄弟姉妹がいることに気付くことがあります。 遺言がない場合,全法定相続人による遺産分割協議が必要となります。 面識がない法定相続人であっても,無視して遺産分割協議をすることはできません。全法定相続人の署名・押印がない遺産分割協議書では,遺産を移転することができないからです。 面識のない相続人に,連絡をすることに抵抗を感じたときは,弁護士法人フルサポートにご依頼ください。 当事務所が依頼を受けた場合は,面識のない相続人に対して,丁寧に事情を説明して,協力をお願いしていきます。弁護士が法律の専門家として交渉することで,相手から信頼を得ることができます。

面識のない相続人の住所がわからないとき

「面識のない相続人がいることは知っているが,連絡先がわからない。」という相談を受けることもあります。 当事務所が,このような依頼を受けた場合,まずは被相続人や法定相続人の戸籍・住民票を追いかけて,面識のない法定相続人の情報を得ます。 その後,他の法定相続人と交渉をして,遺産分割協議書への署名・押印をお願いしていくことになります。 遺産分割サポートサービスの詳細はこちら>>

初回のご相談無料!

まずはお気軽にお問い合わせを

メールフォームでの
お問い合わせはこちら

メールフォーム

お電話での
お問い合わせはこちら

052-856-3296

受付・相談時間平日9:00〜17:30 土日祝応相談