認知症の相続人がいる場合
認知症になっている相続人がいる場合、そのままでは、遺産分割協議を進めることができません。認知症の方には、後見人をつけなければ、遺産分割協議を行うことができません。
弁護士法人フルサポートでは、後見人選任の申立てを含めた遺産分割協議の代行をしていますので、御相談ください。
成年後見制度
認知症や、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない者に、「自分で法律的なの判断をせよ。」と言うのは酷なことです。
このような方のために、成年後見人をつけて、後見人に預貯金や不動産の管理をさせたり、遺産分割の判断をさせたりする制度が、「成年後見制度」と呼ばれるものです。
なお、成年後見制度は、遺産分割協議のためだけに利用することはできません。遺産分割協議終了後も、選任された成年後見人が継続的に、認知症の方の後見人として財産を管理したり、身の上を監護したりしていきます。
成年後見制度の申立て
成年後見人をつけるには、本人の認知症の程度を示す証拠や、本人の財産状況などを資料にまとめたうえで、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
成年後見人が選任されるまでは、資料を集める時間と、裁判所の判断を待つ時間がかかります。
通常は、3か月前後の時間が必要となりますので、早めに申立ての準備にとりかからなければ、相続税の申告期限(死亡から10か月以内)に間に合わないことになります。
相続人の中に、認知症の方がいる場合は、できるだけ早めに御相談ください。
御自身の配偶者が認知症の場合
御自身の配偶者が認知症になっている場合や、認知症になりかけている場合は、遺言を作っておくという選択肢があります。遺言があれば、遺産分割協議を行う必要がないからです。
もっとも、遺言によって財産を渡したとしても、認知症になっていた場合は財産管理が難しいかもしれません。
その場合は、「家族信託」という制度を利用すれば、財産の所有権(管理権)は子どもに与えた上で、配偶者のために財産を利用させるということもできます。
「家族信託」の利用を希望される場合は、当事務所に御相談ください。