相続放棄について

被相続人の借金が多い場合

被相続人が借金を抱えていた場合、相続(単純承認)をすると,借金も受け継ぐことになります。相続とは、プラスの財産だけではなく、借金や損害賠償といったマイナスの財産も受け継ぐことだからです。 このような場合に、相続をしないことを選択する制度が「相続放棄」です。 死亡を知ってから3か月が経過したり,被相続人の財産に手をつけたりしますと,相続放棄はできなくなりますので注意が必要です。相続放棄が必要な場合は,早めに手続きをしましょう。

法定単純承認

「単純承認」とは、何の条件もつけずに、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。 気をつけなければならないのは「法定単純承認」の制度です。 単純承認をするつもりはなくとも、次のような事情がある場合は、単純承認をしたとみなされます。すると、原則として、相続放棄ができなくなります。 ①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき ②相続が開始したときから、相続放棄も限定承認もせずに3か月が経過したとき

素早く債務の調査を

被相続人が死亡した場合は、相続財産に手をつけないようにした上で、迅速に相続財産の額と債務の額を調べるべきです。 調査の結果,相続放棄をするならば、死亡の事実を知ってから3か月以内に裁判所に申し立てる必要があります。 葬儀や法事に追われていると、3か月という期間はあっという間に過ぎてしまいますので、注意が必要です。 借金が多い可能性がある場合は、弁護士に依頼するなどして、素早く債務の調査を始めるべきでしょう。

相続放棄の申述先

相続放棄の申述は,被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。主な申立て先は次のとおりです。 可児市,美濃加茂市,加茂郡,可児郡(御嵩町)…岐阜家庭裁判所御嵩支部 多治見市,土岐市,瑞浪市…岐阜県家庭裁判所多治見支部 関市,各務原市…岐阜家庭裁判所 犬山市…名古屋家庭裁判所一宮支部 春日井市,小牧市…名古屋家庭裁判所

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