相続される財産とされない財産(相続財産調査)
相続されない財産もあります
一見,被相続人の財産に見えても遺産(相続財産)として扱わないものがあります。
財産を調査したうえで,相続される財産と,相続されない財産に分類することが,遺産分割協議の第一歩となります。
弁護士法人フルサポートが,相続手続きの代理をお受けした場合,遺産の調査,分類,価格評価なども,一括してお受けしています。
調査などで得た情報は,協力税理士と共有し,速やかに相続税申告も行っています。
遺産に不動産などが含まれており,売却した後の代金の分割を希望する場合は,可児市・美濃加茂市・多治見市・犬山市などを中心に活動している不動産業者を,ご紹介することも可能です。
相続手続きは,当事務所に丸ごとお任せください。
遺産に含まれないもの
次の財産は,遺産には含まれませんので,相続はされません。
■生活保護受給権
被相続人限りの権利と考えられています。
■扶養請求権
被相続人限りの権利と考えられています。
■死亡退職金
遺族の生活保証のために,遺族に直接支払われるものと考えられています。
■受取人指定のある生命保険金
受取人に直接支払われるものです。
■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
慣習にしたがって,受け継がれるものと考えられています。相続人の間で話し合って,誰が受け継ぐかを決めることは可能です。
■身元保証債務
相続では債務も受け継ぐことになりますが,身元保証債務は原則相続されないとされています。