検認手続き

亡くなった方の遺言が見つかった場合,慌てて開いてはいけません。 公正証書遺言以外の遺言は,裁判所の「検認手続き」によって開封することが,法律に定められているからです。 検認手続きを行わずに遺言を開封した場合は,開封した者に対して,5万円以下の科料が科されることがあります。

検認手続きの代行

検認手続きを申し立てるには,被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍や,相続人全員の戸籍を用意する必要があります。 自分でやろうとすると,かなりの負担となります。 弁護士法人フルサポートでは,検認手続きの代理を行っていますので,御相談ください。 なお,検認手続きを行わずに開封してしまった場合でも,検認手続きを申し立てる必要があります。検認手続きを行わなければ,遺産の名義変更が難しくなります。 開封してしまった場合でも,当事務所に御相談ください。

検認手続きとは

検認手続きとは,家庭裁判所において,裁判官が遺言を開封する手続きです。裁判官は,開封の際,遺言の封印の状態や,遺言の記載内容を記録します。 このように,裁判官が,遺言の状態を確認・記録することで,「遺言が事前に開封されていたのではないか。」,「開封後に,遺言の内容が書き換えられたのではないか。」と言った理由による紛争を予防できます。 なお,検認手続きを申し立てますと,裁判所から,法定相続人全員に対して,検認手続きを行う旨の通知がなされます。法定相続人は,検認手続きに立ち会うことができるからです。 また,検認手続き終了後には,検認手続きに参加しなかった法定相続人に連絡がなされます。

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