司法書士による相続登記
遺産分割終了後の登記手続き
遺産分割が終了した後は,遺産分割の内容に合わせて,遺産の名義を動かすことになります。このとき,不動産を取得した相続人は,不動産の登記を自分の名義に変更する必要があります。
弁護士法人フルサポートでは,協力司法書士が,素早く登記の移転を行っています。
弁護士と司法書士のダブルサポート
依頼者の負担軽減
従来は,相続手続きを終わらせるために,幾つもの士業事務所を渡り歩かなければなりませんでした。当事務所では,弁護士による法的なサポートのみならず,司法書士による登記移転のサポートを受けることができます。
弁護士と司法書士のダブルサポートにより,依頼者の負担を大きく軽減することが可能となりました。
スムーズなバトンタッチ
相続を理由とする不動産の登記移転には,遺産分割協議書,戸籍謄本,除籍謄本,印鑑証明書といった書類が必要となります。これらの書類の多くは,登記移転の前の相続手続き(検認手続きや遺産分割協議)においても必要なものです。
複数の事務所に依頼するときは,登記移転の際に,あらためて書類を揃える必要がありました。しかし,当事務所では,同じ事務所内で全ての相続手続き行いますので,弁護士が集めた書類を司法書士と共有しています。
弁護士の業務から,司法書士の業務へとスムーズにバトンタッチがなされることで,素早く登記の移転を終えることができます。
相続登記の必要性
不動産を相続した場合は,しっかりと自分に登記を移転しておくべきです。
登記を移転させておかなければ,第三者に対して,不動産の所有者が自分であることを主張できないことになるからです。
不動産の相続を確実なものにするには,登記の移転手続きは不可欠です。
先代の相続登記がされていない場合
祖父や父が,相続による登記移転の手続きを済ませていないことがあります。
このような場合は,自分の分のみならず,先代の分の登記移転もする必要があります。これは,通常の移転登記手続きよりも,ずっと手間がかかることになります。
それでも,自分の代で片付けておくべきです。子や孫の代にまで,持ち越してしまいますと,2倍,3倍の手間が必要となるからです。
先代の相続登記が済んでいない場合でも,弁護士法人フルサポートでは対応いたします。
お気軽に御相談ください。