依頼者は、妹さんと遺産分割協議が成立せずに困っていました。成立しない理由は、2人の考えている「特別受益」の 額に違いがあるためでした。
実は、相続紛争は、相続人の1人が悪意で過剰な分割を要求しているケースよりも、全員が 「 自分は法的に正しい。」と信じているケースの方が圧倒的に多いのです。全員が善意ですから、仲のよい親族でも、話し合いは平行線をたどり、やがて裁判手続きまで発展することがあります。
この事例では、当事務所が代理人となり、妹さんが主張していることは法的に 「特別受益」には該当しないことを丁寧に説明したところ、こ納得をいただくことができ、無事 に遺産分割協議が成立しました。
お互いが善意だからこそ、弁護士が法的な結論を示すことで、話し合いで終われることがあります。 当事務所では、親族間の問題は話し合いで 終わることが望ましいと考えています。